先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。
「顧問税理士に指摘されるまで、接待の飲食代は5,000円以下じゃないと交際費になると思い込んでいました」
実はこの基準、2024年4月にすでに1万円以下へ引き上げられていました。知らなかった社長は半年間、8,000円の会食を律儀に交際費として処理し続けていたそうです。
「5,000円ルール」はもう古い
交際費のうち、1人あたりの飲食費が一定額以下であれば、交際費ではなく「会議費」などとして全額損金にできる制度があります。この基準額が、長らく5,000円以下でした。
ところが2024年度の税制改正で、この基準は1万円以下に引き上げられています。つまり今は、1人9,000円の会食であっても、要件を満たせば全額を損金にできるということです。
この改正を知らないまま古い基準で仕分けを続けると、本来は損金にできたはずの飲食費まで律儀に交際費枠へ計上してしまいます。
気づいたときには年800万円の枠を使い切っていた
冒頭の社長の会社は、資本金1億円以下の中小法人でした。中小法人には年800万円までの交際費を損金算入できる特例がありますが、この枠には限りがあります。
知らずに8,000円の会食をすべて交際費として計上し続けた結果、気づいたときには年間の交際費枠をほぼ使い切っていました。本来であれば会議費として枠外で処理できたはずの飲食費まで、律儀に枠を消費していたのです。
超過分は損金にできず、税負担は約80万円増えていました。基準額を知っているかどうかだけで、これだけの差が生まれてしまうわけです。
なぜこの改正は見逃されやすいのか
交際費と会議費の線引きは、日々の経理処理の中でルーティン化されやすい部分です。一度「5,000円以下は会議費」と覚えてしまうと、その後は疑うことなく同じ基準で仕分けを続けてしまいます。
特に、経理を長年同じ担当者に任せている会社ほど、この手の基準改定に気づきにくい傾向があります。担当者が「今までこうだったから」で処理を続け、誰もそのルールを検証しないまま数年が過ぎることも珍しくありません。
税制改正は毎年のように行われますが、その情報が現場の経理処理まで届くとは限りません。社長自身が細かい基準額を追いかけるのは現実的ではないからこそ、こうした見落としが起きるのです。
損金にできたはずのお金を取り戻す方法はあるのか
残念ながら、一度確定申告を終えてしまった期については、基準を知らなかったからといって遡って修正するのは簡単ではありません。更正の請求という手続きはありますが、期限や要件があり、誰でも自由に使えるわけではありません。
大切なのは、これから先の処理を正しい基準に合わせることです。1人1万円以下の飲食費であれば、要件を満たす限り会議費などとして損金にできる。この一点を経理担当者と共有しておくだけで、今後の税負担は確実に変わってきます。
あなたの会社の交際費、まだ古い基準で仕分けていませんか
交際費まわりの基準は、今回のように数年おきに見直されます。5,000円が1万円になったように、次の改正でまた基準が変わる可能性も十分にあります。
決算のたびに「この基準は今も正しいか」を確認する習慣があるだけで、防げる損失は少なくありません。特に接待交際費が多い業種ほど、基準額のわずかな違いが年間の税負担に大きく響きます。
まだ顧問税理士に交際費の仕分け基準を確認していないなら、次の月次面談で一度聞いてみるのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。