先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「税務調査の連絡が来たんですが、5年前の資料まで求められています。うちは何か疑われているんでしょうか」。

結論から言うと、これは特別に疑われているわけではなく、多くの場合ごく普通の対応です。ただし、その5年という数字の意味を正しく理解しておかないと、いざというときに慌てることになります。

なぜ「5年」なのか

税務署が過去の申告内容を修正できる期間は、国税通則法で原則5年と定められています。この期間を過ぎると、たとえ申告漏れが見つかっても、税務署は追徴課税ができなくなります。

裏を返せば、税務署にとって5年はぎりぎり手を打てる最後のラインです。だからこそ調査に入る際は、期限が迫っている古い年度から優先的に確認する傾向があります。

なお、意図的な仮装・隠蔽があったと判断された場合は、この期間が7年に延長されます。単純なミスと悪質な不正とでは、見られる期間そのものが変わってくるわけです。

調査官が実際に注目するポイント

私がこれまで立ち会ってきた調査で、指摘を受けやすいのはだいたい決まったパターンです。

まず多いのが、費用を計上するタイミングのズレです。たとえば3月決算の会社が、本来は当期の費用である外注費を翌期にずらして計上していたようなケース。悪意がなくても、請求書の到着が遅れただけで期ズレとして指摘されることがあります。

次によく見られるのが、役員報酬の急な変動です。役員報酬は原則として期首から3ヶ月以内に決めた金額を1年間据え置く「定期同額給与」でなければ、損金として認められません。業績が良い月だけ報酬を上げる、決算間際に急に減らすといった動きは、調査官にとって非常に目につきやすいポイントです。

そして最も本質的なのが、先ほどの更正できる期間の話です。5年という制限があるからこそ、調査官は「今回のタイミングで見ておかないと確認できなくなる」年度を優先して精査します。5期分の申告書と帳簿の整合性を、期をまたいでチェックされると考えておいた方がよいでしょう。

今からできる備え

特別な対策が必要というより、日々の記帳を「あとで説明できる状態」にしておくことが一番の防御になります。

費用の計上時期は、請求書や納品書の日付と帳簿の計上日を照らし合わせておく。役員報酬を変更する際は、株主総会の議事録を残し、なぜそのタイミングで変更したのかを説明できるようにしておく。この2点だけでも、調査が入ったときの心証はかなり変わります。

5年分と聞くと身構えてしまいますが、要は「過去に遡っても矛盾のない帳簿」を普段からつくっておけばよいという話です。決算のたびに、去年・一昨年の処理と整合性が取れているか、一度振り返ってみることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。