決算対策の相談に来た後継社長が、開口一番こう言いました。「設備投資はしたいんですが、新品を買うと利益が減るのが数年後になってしまって、今期は間に合わないんです」。
よくある悩みです。実はこのとき、中古資産という選択肢を検討していないケースが少なくありません。同じ金額を設備投資に使うなら、新品より中古のほうが経費になるスピードが速いことがあるからです。
中古資産は「残りの使用可能期間」で計算する
減価償却は、資産の耐用年数にわたって少しずつ経費にしていく仕組みです。新品を買えば、法律で決められた法定耐用年数をそのまま使います。普通乗用車なら6年、といった具合です。
ところが中古資産の場合は話が変わります。すでに何年か使われているぶん、残りの使用可能期間を見積もり、それに応じた短い年数で償却できるのです。この「短い年数で見積もる」方法には、国税庁が定めた計算ルール(簡便法)があります。
法定耐用年数の全部を経過している資産であれば「法定耐用年数×20%」、一部を経過している資産であれば「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」という式で見積もり年数を出します。
計算結果に端数が出たら切り捨て、2年未満になった場合は2年とする決まりです。
具体的にどれくらい変わるのか
法定耐用年数6年の乗用車を例にとります。4年落ちの中古車を購入した場合、(6-4)+4×0.2=2.8となり、端数を切り捨てて耐用年数は2年です。
新車なら6年かけて経費化するところを、中古であれば2年程度で償却しきれる計算になります。定率法を選択していれば、初年度に取得価額の大部分を経費にできる可能性が高く、当期の利益を大きく圧縮する効果が見込めます。
設備投資の予算が決まっているなら、新品にこだわらず中古市場もあわせて検討する価値は十分にあると考えられます。
見積り年数には根拠が要る
ここで気をつけたいのが、見積り年数の裏付けです。簡便法はあくまで「合理的な見積り」を簡略化して計算するための方法であり、実態とかけ離れた年数を主張すると、税務調査で否認されるリスクがあります。
特に車両であれば、年式・走行距離・整備記録といった実態を示す資料を保管しておくことが重要です。設備であれば、購入時の状態や前所有者の使用期間を証明する書類(売買契約書、納品書など)を残しておくと安心です。
「中古だから短い年数で経費にできるはず」という思い込みだけで処理すると、後になって経過年数の証明ができず、耐用年数を否認されて追徴課税につながるケースもあるようです。購入時点で根拠資料をひとまとめにしておく習慣をつけておくと良いでしょう。
また、事業年度の途中で取得した場合は月割計算になる点も見落としがちです。期末近くに慌てて中古資産を購入しても、想定していたほどの償却額にならないことがあるため、早めの計画が欠かせません。
まだ中古資産の耐用年数見積りを意識したことがないなら、次の設備投資のタイミングで一度、顧問税理士に試算を依頼してみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。