先日、工場の屋根を修理した社長から相談を受けました。修理代380万円を全額その期の経費にして決算を組んだところ、翌年の税務調査で「これは資本的支出です」と指摘され、追徴税額の見積もりを聞いて顔色が変わっていました。

修理にお金を使ったのに、なぜ経費として一括で落とせないのか。ここでつまずく社長は、実は少なくありません。

修繕費と資本的支出、何が違うのか

結論から言うと、原状回復のための支出は修繕費、価値を高めたり使える期間を延ばす支出は資本的支出です。

修繕費はその期の経費として全額落とせますが、資本的支出は資産として計上し、耐用年数に応じて数年かけて償却しなければなりません。同じ「修理」という言葉でも、税務上の扱いはまったく別物になります。

先ほどの屋根修理の例で言えば、雨漏りしていた部分を元通りに直しただけなら修繕費です。ところが断熱材を追加したり、従来より高性能な素材に張り替えたりした部分があると、その分は建物の価値を高めたとみなされ、資本的支出に区分されます。一つの工事の中に、修繕費と資本的支出が混在するケースも珍しくありません。

20万円と3年という二つの目安

とはいえ、すべての支出を厳密に「価値が上がったか」で判定するのは現実的ではありません。そこで実務上は、次のような形式基準が用意されています。

  • 一つの修理が20万円未満なら、内容を問わず修繕費でよい
  • おおむね3年以内の周期で必要になる修理なら、修繕費でよい
  • 修理費用が資産の取得価額の10%以下など、金額的に少額な場合も修繕費として扱える

つまり、実質判定が難しい場合でも、この金額基準に当てはまれば無理に資本的支出に区分する必要はないということです。逆に言えば、20万円を超え、周期性もない工事については、内容を精査したほうが安全です。

迷ったら金額と目的で切り分ける

現場でよくあるのは、一本の工事請求書に「原状回復部分」と「グレードアップ部分」が混在しているケースです。この場合、業者の見積書や契約内容から金額を分けて把握しておくことが重要になります。

見積もりの内訳が曖昧なまま経理処理をしてしまうと、税務調査で「区分の根拠がない」と指摘されやすくなります。工事を発注する段階で、原状回復部分とグレードアップ部分の金額を分けて見積もってもらうよう業者に依頼しておくと、後々の説明がぐっと楽になります。

減価償却費として数年に分けて落とすこと自体は、決して損ではありません。むしろ資本的支出を無理に修繕費として一括計上してしまうと、後から追徴課税と延滞税がのしかかってくるほうが、資金繰り上ははるかに痛手です。

修理や改修の予算を組む段階で、この工事は原状回復かグレードアップか、金額はいくらになりそうかを一度整理しておくのがおすすめです。判断に迷う工事があれば、着工前に顧問税理士に見積書を見せて相談しておくと安心です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。