先日、事業承継を控えた後継者の方からこんな相談を受けました。「先代の代に一度赤字を出した年があるんですが、あの損失ってもう終わった話ですよね」。

実はそうとは限りません。青色申告をしている中小法人であれば、その赤字は帳簿の中で今も生きている可能性があります。

赤字は「消えるもの」ではなく「繰り越せるもの」

法人税の世界では、ある事業年度に出た赤字(欠損金)を、翌期以降の黒字と相殺できる仕組みがあります。これを欠損金の繰越控除と呼びます。

単年度だけを見れば赤字は赤字です。ですが数年単位で見ると、その赤字が将来の税負担を軽くしてくれる「資産」に変わります。景気の波や設備投資のタイミングで一時的に赤字になった年があっても、慌てて隠したり整理したりする必要はないということです。

どのくらいの期間、繰り越せるのか

繰越期間は一定の年数に限られています。平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金であれば、10年間繰り越すことができます(それより前の事業年度分は9年)。

つまり、赤字を出した年から数えて10年以内の黒字であれば、この欠損金を使って課税所得を圧縮できるわけです。決算が黒字続きの会社ほど気づきにくいのですが、過去の欠損金が残っているかどうかは、決算書だけでなく法人税申告書の別表を遡って確認しておく価値があります。

資本金1億円以下などの中小法人等に該当する場合は、その事業年度の所得金額に対して欠損金を100%まで控除できます(大法人はこの控除に上限が設けられています)。中小企業にとってはかなり使い勝手のよい制度だと言えます。

崩してはいけない前提が2つある

ここで見落としがちなのが、この制度を使い続けるための前提条件です。

1つ目は、青色申告を継続していること。欠損金が生じた事業年度に青色申告書を提出しているのはもちろん、その後も連続して確定申告書を提出し続けている必要があります。一度でも白色申告に切り替えたり申告を怠ったりすると、繰越控除の権利そのものが失われかねません。

2つ目は、帳簿書類を保存していること。欠損金の繰越控除を受けるには、その欠損金が生じた事業年度の帳簿を適切に保存しておくことが条件になります。10年という長い期間にわたる話なので、決算資料や総勘定元帳を「もう昔のことだから」と処分してしまうのは避けたいところです。

実務で意識しておきたいこと

事業承継や合併の場面では、この欠損金の扱いが論点になることもあります。先代が出した赤字を後継者の代の黒字と相殺できるかどうかは、青色申告と帳簿保存が途切れずに続いているかにかかっています。

決算が黒字基調になってきたタイミングこそ、過去の申告書を見直して繰越欠損金が残っていないか確認するタイミングでもあります。顧問税理士に「うちに繰越欠損金は残っていますか」と一度聞いてみるだけでも、思わぬ節税余地が見つかることがあります。

まだ過去の決算書や申告書を整理していないなら、今期の決算作業のついでに、繰越欠損金の有無だけでもチェックしておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。