先日、決算が赤字で終わった社長とお話しする機会がありました。「今期の赤字はもう取り返しがつかない。忘れて来期を頑張るしかない」と肩を落としていましたが、その考え方はもったいないと感じました。

赤字は、消えてなくなるものではありません。使い方さえ知っていれば、将来の税負担を軽くする「資産」に変わります。

赤字は「その年限り」ではない

法人税の世界には、欠損金の繰越控除という制度があります。青色申告をしている法人であれば、ある年に出た赤字(欠損金)を翌年以降に持ち越し、将来の黒字と相殺できるのです。

仕組みはシンプルです。たとえば今期1,000万円の赤字が出て、来期に800万円の黒字が出たとします。この800万円に丸ごと法人税がかかるわけではなく、繰り越した赤字とぶつけることで、来期の課税所得はゼロにできます。残った200万円の赤字は、さらに再来期以降に繰り越せます。

黒字が出た年だけを切り取って税金を払うのではなく、事業の浮き沈みをならして税負担を考える。これが繰越控除の本質です。

繰り越せる期間は10年

では、いつまで繰り越せるのか。ここがよく質問される点です。

平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金については、10年間の繰り越しが認められています。それより前の欠損金は9年でした。制度が改正され、赤字を活用できる期間が延びたということです。

創業期に赤字が続きやすい業種や、設備投資がかさむ年に赤字が出た会社にとって、10年という期間は決して短くありません。数年後の黒字化を見据えている経営者ほど、この制度の恩恵は大きくなります。

見落としがちな2つの条件

ただし、この制度には条件があります。ここを押さえていないと、せっかくの赤字を無駄にしてしまいます。

1つ目は、青色申告であること。白色申告では、そもそもこの繰越控除が使えません。

2つ目は、赤字が出た年も含めて、毎期きちんと期限内に確定申告をしていること。そして帳簿を保存していることです。

特に見落とされがちなのが、赤字の年の申告です。「どうせ税金はゼロだから」と申告を後回しにしたり、期限を過ぎてから提出したりすると、その年の欠損金は繰り越しの対象から外れてしまいます。黒字の年よりも、むしろ赤字の年の申告のほうが将来の税額に直結すると言っても過言ではありません。

赤字の年こそ、丁寧に申告する

赤字決算は、経営者にとって気持ちのいいものではありません。しかし、その赤字を将来の黒字と相殺できる権利は、期限内申告と帳簿保存という基本を守った会社にだけ与えられます。

もし今期、あるいは過去に赤字の年があったなら、その申告がきちんと期限内に行われていたか、一度顧問税理士と一緒に確認しておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。