先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「会社の節税はいろいろやってきたけど、自分個人の税金って何かできることあるんですか」。
会社の決算対策には熱心でも、個人の所得税・住民税にまで手が回っている社長は意外と少ないものです。今日はその代表格である iDeCo(個人型確定拠出年金)について、社長という立場ならではの使い方をお伝えします。
iDeCoは「会社」ではなく「個人」の節税
iDeCoは自分で毎月お金を積み立てて、将来年金として受け取る私的年金制度です。ここで大事なのは、掛金がまるごと「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除になるという点です。
控除の対象になるのは、掛金を拠出した本人の所得税と住民税です。会社の経費にはなりません。つまり法人税を下げる施策ではなく、社長個人の手取りを増やすための制度だということです。
役員報酬を受け取っている社長であれば、その報酬にかかる所得税・住民税がそのまま軽くなります。所得が高い社長ほど税率も高くなるため、同じ掛金でも節税額は大きくなる仕組みです。
拠出できる上限は「加入区分」で変わる
注意したいのは、iDeCoに毎月いくら積み立てられるかは一律ではないという点です。国民年金の加入区分によって上限額が細かく決まっています。
会社役員として厚生年金に加入している社長の場合、自社に企業年金(企業型DCや確定給付企業年金)があるかどうかで上限が変わります。企業年金がなければ月2.3万円、企業型DCのみに加入していれば月2.0万円が目安です。
中小企業のオーナー社長は、そもそも自社に企業年金制度を用意していないケースが多いので、月2.3万円、年間にして27万6千円が上限になることが一般的です。この金額を「思ったより少ない」と感じる社長も多いのではないでしょうか。
小規模企業共済との役割分担で考える
そこで登場するのが小規模企業共済です。こちらは中小企業の経営者や役員のための退職金制度で、月額上限は7万円、年間で84万円まで拠出でき、こちらも全額が所得控除の対象になります。
iDeCoと小規模企業共済は同じ「小規模企業共済等掛金控除」の枠に入りますが、両方に加入して同時に控除を受けることができます。上限が低いiDeCoだけで満足せず、小規模企業共済を組み合わせることで、控除できる金額を大きく積み増せるわけです。
整理すると、iDeCoは運用先を自分で選べる代わりに上限が小さい制度、小規模企業共済は運用の自由度は低いものの上限が大きい退職金準備の制度、というイメージで役割を分けて考えると判断しやすくなります。
使うときに気をつけたいこと
一点だけ注意が必要なのは、iDeCoも小規模企業共済も原則として途中解約ができず、資金が長期間ロックされるという性質です。目先の節税額だけを見て掛金を目一杯にすると、会社にトラブルがあったときに個人の資金繰りが苦しくなる可能性があります。
また、iDeCoは60歳まで引き出せません。役員退任のタイミングや今後のキャッシュフローも見ながら、無理のない金額で始めるのが現実的です。
まだ手をつけていないなら、まずは小規模企業共済とiDeCoの上限額を確認するところから始めてみてください。個人の手取りを守る一手として、今期のうちに検討しておく価値はあります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。