先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。会社名義で借りた自宅の家賃を、ほぼ全額会社が負担していたところ、税務調査で「差額は給与です」と指摘されたというのです。
役員社宅の制度自体はよく知られています。会社が家を借り、役員はそこに住む。家賃の一部を会社が負担すれば、その分は役員個人の可処分所得を増やす効果があります。ただし、この仕組みには落とし穴があります。
「賃貸料相当額」を知らずに使うと危ない
役員社宅で給与課税を避けるには、役員から「賃貸料相当額」以上の家賃を徴収している必要があります。この相当額、実は会社が大家に払っている家賃そのものではありません。
住宅の床面積や固定資産税の課税標準額をもとに、国税庁が定めた計算式で算出する金額です。小規模な住宅かどうかで計算方法が変わり、豪華社宅に該当する場合はそもそも優遇の対象外になります。
ここを「会社が家賃の半分を負担すればいいだろう」という感覚で決めてしまうと、実際の相当額に届いていないケースが少なくありません。
徴収額が足りないと何が起きるか
賃貸料相当額に届かない家賃しか徴収していないと、会社負担額とその相当額との差額が、役員への給与とみなされます。
給与とみなされれば、役員個人に所得税・住民税が追加でかかるだけでなく、会社側でも源泉徴収漏れとして追徴されます。さらに社会保険料の算定基礎にも影響しかねません。
冒頭の社長のケースでは、数年分をさかのぼって計算し直され、追徴税額に加えて延滞税まで発生しました。「社宅にすれば節税になる」という理解だけが先行し、金額の根拠を詰めていなかったのが原因です。
典型的な否認パターンは「無償」か「極端な安さ」
税務調査で必ずと言っていいほど指摘されるのが、次の2パターンです。
- 役員から家賃を一切徴収していない(無償貸与)
- 形だけ徴収しているが、金額が賃貸料相当額を大きく下回っている
特に多いのが後者です。「役員から家賃をもらっている」という事実だけで安心してしまい、その金額が計算上の相当額を満たしているかまで確認していないケースです。
適正額を証明できる状態を作っておく
否認を防ぐために必要なのは、難しい制度理解ではなく、計算根拠を残しておくことです。
物件の床面積、固定資産税の課税標準額、それをもとに算出した賃貸料相当額、実際に徴収している家賃額。この4つを一枚の資料にまとめておくだけで、調査の際の説明が格段にスムーズになります。
賃貸借契約の名義が会社になっているか、家賃の徴収が給与天引きなど記録に残る形で行われているかも、あわせて確認しておきたいポイントです。口頭での「もらっている」は、調査官には通用しません。
まだ社宅の家賃を感覚で決めているなら、決算前に一度、賃貸料相当額の計算根拠を整理しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。