先日、ある製造業の社長から「取引先との飲食代、経費で落としてるけど半分くらいしか損金にならないって聞いた。じゃあ残りの半分は無駄なのか」と相談を受けました。
結論から言うと、無駄にはなりません。交際費のうち、社外の人との接待飲食費については、その50%を損金にできる特例があります。しかも中小企業であれば、これとは別にもう一つの選択肢も用意されています。
交際費は原則損金にならない、が例外がある
法人税の世界では、交際費は原則として損金不算入、つまり経費として認めない扱いが基本です。使いすぎを防ぐための昔からのルールです。
ただし例外があります。取引先など社外の人との飲食にかかった費用については、その50%相当額を損金に算入できる特例が設けられています。ここでいう大規模法人、資本金100億円を超えるような会社は対象外ですが、多くの中小企業にとってはまず気にする必要のない条件です。
例えば年間で接待飲食費が300万円かかったとします。原則どおりなら全額が損金不算入ですが、この特例を使えば150万円は損金にできます。残り150万円は損金にならないものの、何もしないよりはるかに税負担が軽くなります。
中小企業はもう一つの選択肢がある
ここが今回いちばん大事なポイントです。資本金1億円以下などの中小企業は、この「接待飲食費の50%損金算入」と、「年800万円までの交際費を全額損金にできる定額控除」のどちら有利な方を選べます。
接待飲食費が少なく交際費全体が800万円以下に収まる会社なら、定額控除を使ったほうが得なケースが多いです。逆に接待の機会が多く飲食費だけで年間1,000万円を超えるような会社では、50%特例のほうが損金にできる金額が大きくなることもあります。
毎期どちらが有利かは金額次第で変わるため、決算前に両方のパターンで試算しておくのがおすすめです。
そもそも交際費に入らない飲食費もある
見落とされがちですが、一人あたりの金額が一定額以下の社外飲食は、そもそも交際費として扱われず、全額を経費にできる区分があります。この基準は改正で引き上げられた経緯もあるため、最新の金額基準は税理士に確認するのが確実です。
つまり接待飲食費は、
- そもそも交際費に該当しない少額飲食
- 交際費に該当し、50%特例か定額控除を使うもの
の二つに分かれます。この区分を曖昧にしたまま経理処理をしていると、本来損金にできたはずの金額を取りこぼしてしまいます。
記録を残す習慣が節税額を左右する
どちらの扱いを受けるにしても、税務調査で説明を求められたときに耐えられる記録が必要です。飲食の年月日、参加した取引先の氏名や会社名、人数、金額はレシートや領収書の余白にでもその場でメモしておく癖をつけましょう。
経理担当者に丸投げして後からまとめて処理しようとすると、誰との飲食だったか思い出せず、結局交際費全体として扱われてしまうことも珍しくありません。
まだ接待飲食費と一般交際費を同じ勘定科目でまとめて処理しているなら、今期から区分して記帳する仕組みを整えておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。