先日、ある不動産会社の社長がこんな話をしていました。「取引先との会食、いつも1人あたり1万円ちょっとで抑えるようにしてるんです。なんとなく、そのくらいが境目な気がして」

実はその感覚、ほぼ正解です。1人1万円というのは、飲食費の税務上の扱いが完全に切り替わる、まさに分かれ目の金額なんです。

1人1万円を境に、扱いがガラッと変わる

得意先や仕入先との会食にかかった飲食費は、参加者1人あたりの金額が1万円以下であれば、交際費から除外して全額を経費にできます。

ところがこれが1円でも1万円を超えた瞬間、その飲食費は丸ごと「交際費」という別の枠に区分されます。9,999円ならセーフ、10,001円ならアウト。この差はわずか2円ですが、税務上の扱いはまったくの別物になります。

しかも判定の単位は「1人あたり」です。4人で4万4千円の会食をしたら、1人1万1千円。全体としては大した金額に見えなくても、1人当たりで割った瞬間に交際費行きが確定してしまいます。

交際費に区分されると何が起きるのか

交際費に分類されたからといって、即座に経費として認められないわけではありません。中小法人であれば、年間800万円までは交際費として損金算入できる枠があります。

問題はこの800万円を超えた場合です。超えた部分は全額が損金不算入、つまり会社の経費として認められず、法人税の計算上は「利益」として扱われてしまいます。

実効税率30%だとすると、超過分100万円につき30万円、税金が余計にかかる計算になります。会食を重ねて交際費が膨らんでいる会社ほど、この壁の影響は大きくなります。

税務調査で狙われるのは「記載漏れ」

もう一つ見落とされがちなのが、1人1万円以下として経費処理するために必要な記載要件です。国税庁が求めているのは、主に次の5項目です。

  • 飲食等のあった年月日
  • 参加した得意先・仕入先等の氏名または名称と関係
  • 参加人数
  • 飲食店等の名称と所在地
  • その他参考となる事項

この5項目のうち一つでも抜けていると、たとえ実際の金額が1人1万円以下だったとしても、税務調査の場では「本当に交際費から除外していい飲食費だったのか」を証明できず、否認されるリスクが一気に高まります。

領収書だけ保管して満足していると、いざというときに参加人数や相手先の記録が抜けていて説明に窮する、というケースを何度も見てきました。

現場でできる対策はシンプル

会食のたびに、レシートの裏や経費精算システムの備考欄に、参加人数と相手先の名前・関係性をその場でメモしておく。これだけで、後から慌てて記憶をたどる必要がなくなります。

経理担当者に「1人1万円を超えそうな会食は事前に一声かけてほしい」と伝えておくのも効果的です。金額が確定する前に把握できれば、参加人数を調整するなどの選択肢も生まれます。

まだ会食の記録ルールを社内で決めていないなら、次の会食から早速メモを取る習慣を始めてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。