先日、飲食業を営むある社長から「接待費が思ったより経費にならなかった」という相談を受けました。
決算書を見せてもらうと、原因はすぐにわかりました。交際費の損金算入ルールを誤解していたのです。この制度、実は選び方次第で税負担がかなり変わります。
交際費には二つの損金算入ルールがある
まず前提として、交際費のうち接待飲食費は、その50%を損金にできるという制度があります。取引先との会食代のうち、半分は経費として認めますよ、というシンプルなルールです。
ただし中小企業には、もう一つの選択肢が用意されています。年800万円までなら、接待飲食費に限らず交際費全体を全額損金にできる特例です。
つまり中小企業の社長は「800万円まで全額損金」と「接待飲食費の50%損金」のどちらか有利なほうを選べる立場にあります。どちらか片方に固定されているわけではありません。
多くの会社は800万円枠で十分
結論から言うと、接待交際費が年800万円以下に収まっている会社であれば、迷わず800万円枠を選ぶのが正解です。全額損金にできるぶん、50%ルールより明らかに有利だからです。
実際、中小企業の交際費は年数百万円程度に収まるケースが多く、800万円という上限は相当な余裕を持って設計されています。飲食業や不動産業など、接待の機会が多い業種でなければ、この枠を使い切ることはまずありません。
逆転が起きるのは接待飲食費が年1600万円を超えたとき
問題は、接待の規模が大きい会社です。接待飲食費が年1600万円を超えてくると、話が変わってきます。
このラインを超えると、50%損金のほうが得になります。理由は単純な算数です。接待飲食費が1600万円なら、50%ルールでの損金額は800万円。ちょうど中小企業枠の上限と並びます。
それ以上、たとえば接待飲食費が2000万円あったとすれば、50%損金なら1000万円が経費になりますが、800万円枠を選んだ場合は上限の800万円しか使えません。差額の200万円分、税負担が余計に重くなってしまいます。
営業接待の比重が大きい商社や、顧客との会食が営業活動そのものである業種では、このラインを意識しておく必要があります。
自社の水準を毎期チェックする
ここで大事なのは、この選択は一度決めたら固定というものではなく、事業年度ごとに自社の交際費の水準を見て選び直せるという点です。
今期は800万円枠で足りていても、大型案件の受注で接待が急増した年は、50%ルールに切り替えたほうが有利になることもあります。決算前に、その年の接待飲食費の実績を集計しておくと、どちらが得かの判断がつきやすくなります。
なお、接待飲食費として認められるには、参加者や日時、店名などを記載した書類の保存が要件になります。領収書だけでなく、誰と何のために会食したかの記録も残しておく習慣をつけておくと、いざというときに慌てずに済みます。
まだ自社の交際費が年間いくらになっているか把握していないなら、今期の実績を一度集計してみることをおすすめします。800万円に近づいているか、それとも大きく超えているかで、取るべき選択が変わってきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。