先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「新車より中古車のほうが節税になるって聞いたんですが、本当ですか」と。

結論から言うと、条件次第では本当です。特に「4年落ちの中古車を買うと、1年でほぼ全額を経費にできる」というのはよく知られた節税テクニックです。ただし、仕組みを理解せずに飛びつくと、期待したほどの効果が出ないこともあります。今日はそのカラクリと注意点を整理してみます。

中古車の耐用年数が短くなる理由

減価償却の考え方はシンプルです。資産を使える年数(耐用年数)に応じて、購入費用を分割して経費にしていきます。新車の普通乗用車の法定耐用年数は6年です。

中古車の場合、すでに一定期間使われている分、残りの使用可能年数は短いとみなされます。国税庁の簡便法を使うと、経過年数が耐用年数を超えている中古資産は「法定耐用年数×20%」で計算します。4年落ちの普通車であれば、6年×20%=1.2年となり、端数を切り捨てて2年です。

定率法なら初年度に一気に償却できる

耐用年数が2年になると、定率法の償却率は1.000に近い数字になります。つまり、初年度でほとんどの取得価額を経費にできるということです。

たとえば800万円の中古の高級車を購入し、事業専用で使ったとすると、初年度だけで数百万円単位の経費が計上できる計算になります。決算前に利益が出すぎている社長にとっては、かなりインパクトのある節税策です。

ただし「全額節税」にはならない

ここで注意したい点が2つあります。

まず、私的利用がある場合は按分が必要です。休日に家族で乗り回しているような実態があれば、その分は経費にできません。走行記録などで事業使用の実態を残しておくことが大切です。

もうひとつは転売時の扱いです。減価償却で帳簿価額をゼロに近づけても、実際の車の市場価値はそこまで下がっていないことが多いです。将来売却すれば、その差額は売却益として課税されます。つまり「節税」というより「課税の繰り延べ」という側面もあるわけです。

判断のポイント

中古の高級車による節税は、事業実態がしっかりしていて、かつ「今期の利益を圧縮したい」という具体的な理由がある会社には有効な選択肢です。一方で、単に「節税になるから」という理由だけで購入すると、資金繰りを圧迫するだけになりかねません。

社長が個人的に欲しい車を「節税だから」という理由だけで法人名義にするのは、税務調査で否認されるリスクもあります。まずは自社の利益状況と、その車を本当に事業で使う予定があるかを冷静に見極めてから検討するのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。