先日、顧問先の社長とこんな会話になりました。「うちは資本金3000万円の中小企業だから、法人税は安いはずだよね」と。

半分正解で、半分は誤解です。法人税率は一律ではなく、中小企業には「軽減税率」という優遇措置があります。ただし適用範囲を正確に理解していないと、税務調査で痛い目を見ることにもなりかねません。

資本金1億円以下なら年800万円まで低い税率

法人税は本来、所得に対して一律の税率がかかる仕組みです。ですが資本金1億円以下の中小法人には特例があり、年間所得のうち800万円以下の部分については、通常より低い税率が適用されます。

具体的には、本来の税率が23.2%であるところ、中小法人の軽減税率は15%です(本則は19%ですが、時限的な軽減措置により現在は15%が適用されています)。この差は決して小さくありません。

たとえば年間所得900万円の会社であれば、800万円分は15%、残りの100万円分は23.2%で計算されます。単純な一律課税に比べ、数十万円単位で納税額が変わってくるわけです。

「会社を分ければ得では」という発想の落とし穴

ここで多くの社長が考えるのが、「会社を複数に分ければ、それぞれで800万円の軽減枠が使えるのでは」というアイデアです。

理屈としては間違っていません。実際、複数の法人を使って軽減税率の枠を広げている会社は存在します。

ただし、これは「実態が伴っている」ことが大前提です。事業ごとに明確な役割分担があり、それぞれの法人が独立して機能している、というのが条件になります。

税務署が特に目を光らせるのは、次のようなケースです。

  • 事業実態がほとんど同じで、単に書類上だけ会社を分けている
  • 経理・人事・事務所が実質的に一体で運営されている
  • 分社化の主目的が節税以外に説明できない

こうした「実態のない分社」は、税務調査で否認されるリスクが高くなります。否認された場合、軽減税率の適用が取り消されるだけでなく、過少申告加算税などのペナルティが上乗せされることもあります。

分社化を検討するなら、まず「事業の必然性」から

もし複数法人化を検討するのであれば、節税を主目的にするのではなく、事業戦略として分社化する必然性があるかどうかを先に考えるべきです。

たとえば、事業部門ごとにリスクを切り分けたい、将来的に一部門だけ売却したい、取引先の与信管理上、別会社にした方が都合がよい——こうした事業上の理由が先にあり、結果として税負担も最適化される、という順番が健全です。

節税効果だけを狙って形だけの会社を作ると、後になって税務調査で数年分をまとめて否認され、想定以上の負担を強いられることもあります。

まずは今の会社の所得水準を確認し、軽減税率の800万円という枠をどこまで使えているかを見直すところから始めてみてください。分社化はその先の選択肢の一つに過ぎません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。