先日、地元の自治体に災害復興支援として寄付をした社長から、こんな相談を受けました。

「この寄付、全額経費になりますよね」。答えは「相手先による」です。実は寄付金は、誰に渡すかによって損金にできる額がまったく変わってきます。

一般の寄付金は限度額まで

取引先の慶弔費や、特に区分のない団体への寄付は「一般の寄付金」に分類されます。これは資本金の額や所得金額をもとに算出される一定の限度額までしか損金にできません。

限度額を超えた部分は損金不算入となり、法人税の計算上は経費として認められないまま課税所得に加算されてしまいます。決算直前に大口の寄付をして「節税になる」と思い込むと、思わぬ計算違いになることがあります。

国・地方公共団体への寄付は全額損金

ここで冒頭の社長の質問に戻ります。国や都道府県、市区町村といった地方公共団体への寄付金は、一般の寄付金とは扱いが異なり、全額を損金に算入できます。

災害義援金を自治体経由で送る場合や、ふるさと納税の仕組みを使わずに直接自治体へ寄付する場合などが該当します。限度額の計算を気にする必要がなく、支出した分がそのまま経費になる点が大きな違いです。

指定寄付金と特定公益増進法人も優遇される

財務大臣が指定した「指定寄付金」も、国や地方公共団体への寄付と同様に全額損金算入が認められています。学校の施設整備や公益性の高い事業への寄付でこの区分に該当するものがあります。

もう一つ押さえておきたいのが「特定公益増進法人」向けの寄付です。日本赤十字社や一定の公益法人、学校法人などが対象で、一般の寄付金とは別枠でより緩やかな限度額の中で損金算入が認められています。全額ではないものの、一般の寄付金より有利な扱いになる点がポイントです。

寄付前に区分の確認を

つまり同じ「寄付」という行為でも、相手先が

  • 国・地方公共団体 → 全額損金
  • 指定寄付金の対象 → 全額損金
  • 特定公益増進法人 → 別枠で優遇
  • それ以外の一般の寄付金 → 限度額まで

のどれに当たるかで、税務上の扱いがまったく違ってきます。寄付先が発行する受領証明書には、多くの場合どの区分に該当するかが記載されていますので、寄付を実行する前に確認しておくと安心です。

社会貢献のつもりで行った寄付が、思ったほど経費にならなかったというのはよくある誤解です。まとまった額の寄付を検討しているなら、実行前に相手先の区分を顧問税理士と一緒に確認しておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。