先日、地方で製造業を営む二代目社長からこんな相談を受けました。「そろそろ息子に自社株や現金を少しずつ渡していきたいんですが、贈与税がもったいなくて踏み切れないんです」。

多くの経営者が同じところで立ち止まります。ですが、贈与のやり方次第で、税負担をほとんどかけずに財産を次の世代へ移していくことは十分可能です。

年110万円までは贈与税がかからない

贈与税には「暦年課税」という仕組みがあり、もらう人1人あたり年間110万円までは非課税です。これは相続税の対策とは別枠の話で、単純に「1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら申告も納税も不要」というルールになります。

ポイントは、財産をあげる人ではなく、もらう人を基準に110万円が計算される点です。後継者が父親と母親の両方から贈与を受ける場合、合算した金額で110万円の枠を判定します。

なぜ相続税対策になるのか

相続税は、亡くなった時点で残っている財産に対してかかります。生前に少しずつ財産を移しておけば、その分だけ相続財産の総額が減り、結果として相続税も下がります。

例えば、毎年100万円ずつ10年間贈与すれば、贈与税を一切払わずに1,000万円を移転できます。仮にこの1,000万円が相続財産として残っていた場合、相続税率が20%の家庭なら200万円ほどの税負担が発生していた計算になります。長期間コツコツ続けるほど、この差は大きくなっていきます。

株価の低い時期に自社株を贈与しておく、というのも同じ発想です。将来値上がりする前に後継者へ移しておけば、値上がり分の相続税評価額を丸ごと圧縮できます。

気をつけたい「定期贈与」認定のリスク

ここで多くの方が引っかかるのが、毎年同じ金額を同じ時期に渡してしまうケースです。「毎年110万円を12月に贈与する」と最初から約束していたとみなされると、税務署から「本当は1,000万円を10年に分けて渡す契約だった」と判断され、まとめて贈与税が課税される可能性があります。これがいわゆる定期贈与の否認リスクです。

実際にこの認定を受けると、初年度に全額へ贈与税がかかる形になり、コツコツ非課税枠を使ってきた意味がなくなってしまいます。

実務でやっておきたいこと

リスクを避けるために、次のような対応を毎年きちんと行うことをおすすめします。

  • 贈与のたびに贈与契約書を作成し、日付・金額・当事者の署名を残す
  • 金額や時期を毎年少しずつ変える(常に110万円ぴったりにしない)
  • 現金を渡す場合は必ず銀行振込にし、通帳に記録を残す
  • あえて111万円贈与して1,000円分の贈与税を申告し、贈与の事実を税務署に記録として残す方法も有効です

なお2024年の税制改正で、相続開始前の生前贈与が相続財産に加算される期間が3年から7年に延長されています。高齢になってから急いで贈与を始めると、この加算ルールの影響を受けやすくなる点も頭に入れておくとよいでしょう。

暦年贈与は、正しく続ければ相続税を大きく減らせる有効な手段です。まだ後継者への贈与を始めていないなら、契約書の様式づくりも含めて、今期のうちに仕組みを整えておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。