先日、製造業を営む社長からこんな相談を受けました。「そろそろ息子に会社を継がせたいのですが、自社株を贈与すると税金が重くて動けないんです」。
自社株の評価額が高い会社ほど、この壁にぶつかります。贈与税は累進課税なので、株価が数千万円、数億円ともなれば、後継者個人ではとても払いきれない金額になってしまうことも珍しくありません。
猶予であって免除ではない
この相談に対して私がまずお伝えするのは、事業承継税制の特例という制度です。一定の要件を満たせば、自社株にかかる贈与税の納税を猶予してもらえます。
ただし、ここで誤解してはいけないのが「猶予」と「免除」はまったく別物だという点です。免除であれば税金そのものがゼロになりますが、猶予はあくまで支払いを先送りにしているだけです。
実際、この制度をきっかけに要件から外れてしまい、猶予が取り消されて多額の納税を迫られたという相談も、実務の現場では耳にします。
取り消されるとどうなるか
猶予が取り消されると、当初猶予されていた贈与税本体に加えて、利子税という追加負担が発生します。何年も猶予を受けていた場合、その利子税だけでもまとまった金額になることがあります。
取り消しの引き金になりやすいのは、後継者が代表を退任してしまう、雇用要件を維持できなくなる、株式を手放してしまうといったケースです。事業承継税制は一度使ったら終わりではなく、その後何年にもわたって要件を維持し続ける必要がある制度だという理解が欠かせません。
適用には期限がある
もう一つ見落とされがちなのが、この特例には適用の期限が定められているという点です。制度自体は延長を重ねてきた経緯がありますが、いつまでも使えるわけではありません。
「そのうち検討しよう」と先延ばしにしているうちに、期限を過ぎてしまい選択肢自体がなくなっていた、という例も見受けられます。承継を意識し始めた段階で、期限がどうなっているかを早めに確認しておくことをおすすめします。
使うかどうかは長期目線で判断する
事業承継税制の特例は、目先の贈与税負担を軽くできる強力な制度である一方、数年から十数年にわたる要件維持という重い約束を伴います。
後継者が本当にその会社を継ぐ意思が固いか、事業を今後も同じ形で続けていく見通しがあるか。こうした長期的な視点抜きに、税負担の軽さだけで飛びつくのは危険です。
株価が高くて贈与に踏み切れずにいるなら、この特例が使えるかどうかだけでも早めに確認しておくと、後継者への引き継ぎ方の選択肢が大きく広がります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。