先日、息子さんへの事業承継を考えていた60代の社長から、こんな言葉を聞きました。「税理士に相談したら、贈与税だけで何千万もかかると言われて、動けなくなった」——。

この悩みを抱えている社長は、思っているより多い。会社を次の世代に渡したいのに、税金の壁が立ちはだかる。でも、その壁を「なかったことにできる」かもしれない制度が存在します。

株価1億円の会社を渡すと、贈与税はいくら?

非上場の中小企業では、自社株を後継者に贈与するとき、贈与税が発生します。株価1億円の会社の株式を息子や娘に贈与する場合、贈与税は約5,000万円になります。受け取った後継者が現金で払える額ではありません。

会社の資産は株として持っているだけで、キャッシュがあるわけじゃない。「億の会社の後継者なのに、税金が払えない」——これが事業承継の現実です。

特例措置を使えば、税負担はほぼゼロになる

そこで活用できるのが事業承継税制の特例措置です。

一言でいえば「後継者への株式贈与にかかる贈与税を、全額猶予する」制度です。先ほどの例で言えば、約5,000万円の贈与税が猶予される。後継者が会社を継ぎ続けている限り、実質的に支払い不要です。

猶予が完全に免除(つまり消える)になるケースもあります。後継者が亡くなった場合や、次の世代への再承継が行われた場合などです。うまく活用すれば、事業承継にかかる税負担をほぼゼロにできます。

問題は「2027年12月31日」という壁

ただし、この特例措置を使えるのは、2027年12月31日までに贈与を実行した場合のみです。

残り約1年半。十分な時間があるように見えますが、じつは余裕がないことの方が多い。事業承継の税制対策は、書類1枚で済む話ではないからです。

一般的な流れを確認すると、こうなります。自社株の株価評価(評価方法によって金額が大きく変わります)、株主整理(創業者以外の少数株主の整理が必要な場合も)、都道府県知事への認定申請、そして贈与実行と税務申告。

これらを順番に進めると、通常でも6か月から1年はかかります。「来年から動こう」と思っていると、2027年の半ばには「もう間に合わないかもしれない」という状況になります。

株主構成が複雑な会社は要注意

特に注意が必要なのは、株主が複数いる会社です。創業時に知人や親族に株を渡していたり、過去の増資で株主が分散していたりするケース。このような場合、後継者に集中して株を渡す前に、株主整理が必要になります。

「うちは家族だけで持っている」と思っていても、古い定款や過去の帳簿を確認すると意外な株主が出てくることがあります。まず現状を把握することが第一歩です。

「まだ先の話」が一番危ない

事業承継の現場で最も多く見るのは、「うちはまだ早い」「もう少し後で考えよう」と先延ばしにし続けて、結局間に合わなかったというケースです。

2027年12月31日は特例措置の期限であり、延長は前提にできません。この期限を1日でも超えると、猶予は受けられず、億単位の贈与税が一括で発生します。

まだ後継者に株式を渡していないなら、今期中に事業承継に詳しい税理士に相談することをおすすめします。「本当に使えるかどうか」「自社の株価はどれくらいか」——それだけでも確認しておくと、次に動くべきことが見えてきます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。