先日、引退したばかりの元社長からこんな話を聞きました。
「家賃は個人で払うものだと、20年間ずっと思い込んでいたよ」
自宅の家賃を、現役時代ずっと自分の給料から支払い続けていたというのです。会社を経営していたにもかかわらず、です。引退してから顧問税理士に「社宅制度、使っていませんでしたよね」と言われて初めて、自分がどれだけ損をしていたかに気づいたそうです。
家賃を「個人払い」し続けた20年間
多くの社長が同じ思い込みをしています。自宅は自分の持ち物、あるいは自分名義で借りているものだから、家賃も自分のポケットマネーで払うのが当たり前だと。
しかし法人を経営しているなら、話は変わってきます。会社が物件を借り上げて社長に貸す「役員社宅」という仕組みを使えば、家賃の大部分を会社の経費、つまり損金にすることができるのです。
この元社長の場合、月20万円ほどの家賃を20年間、すべて個人負担で払い続けていました。単純計算でも総額4800万円。もし役員社宅を使っていれば、その多くを法人の損金にできていた可能性があります。
なぜ「損金」にできるのか
仕組み自体はシンプルです。物件の契約者を社長個人から法人に切り替え、法人が家主と賃貸借契約を結びます。そのうえで、法人が社長にその住宅を貸し出す形をとります。
こうすることで、法人が家主に支払う家賃は法人の経費として計上できます。社長は法人に対して「賃貸料相当額」と呼ばれる一定額を負担すればよく、この負担額が給与として課税されることもありません。
ポイントは、社長個人が家主に直接家賃を払うのではなく、法人が間に入るという点です。この一手間があるかないかで、20年間の資金の流れがまったく変わってきます。
本人負担はどれくらい必要なのか
「では自分の負担はゼロでいいのか」というと、そうではありません。ここを誤解すると、税務調査で給与認定を受けるリスクが出てきます。
小規模な住宅であれば、目安として家賃の1〜2割程度を本人が負担すれば、給与課税を避けられるケースが多いとされています。逆に言えば、残りの8〜9割は法人の損金として処理できる余地があるということです。
仮に月20万円の家賃で、本人負担を2割の4万円としましょう。差額の16万円は法人の経費です。これが20年続けば、単純計算で3840万円が法人の損金として動く計算になります。個人で全額負担していた場合との差は、決して小さな金額ではありません。
「小規模住宅」の線引きに注意
ここで気をつけたいのは、賃貸料相当額の計算方法や「小規模な住宅」の判定基準が、床面積や物件の固定資産税評価額によって変わってくるという点です。
豪華な住宅と判定されると、通常の賃貸料相当額の計算式が使えず、実勢家賃に近い金額を負担しなければならない場合もあります。物件を選ぶ段階、あるいは制度を導入する段階で、一度専門家に試算してもらうのが安全です。
また、法人名義への切り替えには家主の承諾や契約の巻き直しが必要になることが一般的です。引っ越しのタイミングや契約更新のタイミングに合わせて動くと、手続きがスムーズに進みやすいという声もよく聞きます。
気づいた時が始めどき
この元社長は「もっと早く知っていれば」と何度も口にしていましたが、裏を返せば、現役の社長であれば今からでも間に合うということです。
退職金や事業承継の準備で頭がいっぱいになりがちな時期こそ、こうした足元の制度を見直す好機かもしれません。20年という時間の重みは、数字にしてみて初めて実感が湧くものです。
まだ自宅の家賃を個人で払っているという社長は、次の契約更新のタイミングで一度、顧問税理士に相談してみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。