先日、長年経営していた会社を退職されたばかりの元社長から、こんな話を聞きました。
「小規模企業共済って、引退の挨拶回りで初めて聞いたんだよ。もう遅かった」
取引先の税理士から何気なく勧められて、その場で初めて制度の存在を知ったそうです。もし現役時代に知っていれば、と悔しそうに話していたのが印象に残っています。
掛金は全額が所得控除になります
小規模企業共済は、経営者自身の退職金を自分で積み立てるための制度です。月々の掛金は1000円から7万円まで、500円単位で自由に設定できます。
ここでのポイントは、掛金が全額そのまま所得控除の対象になることです。仮に上限の月7万円で積み立てると、年間84万円がまるごと所得から差し引かれます。
所得税と住民税を合わせた実効税率が仮に30%だとすると、年間で25万円前後の税負担が軽くなる計算になります。これを10年、20年と続けていれば、その差はかなりの金額に膨らみます。
元社長が悔しがっていたのは、まさにこの部分でした。何十年分もの控除を、知らないまま使わずに終えてしまったわけです。
受け取るときも税負担が軽くなります
積み立てるときだけでなく、受け取るときの優遇も見逃せません。共済金を一括で受け取る場合、税務上は退職所得として扱われます。
退職所得は給与所得などと比べて税負担が軽くなる仕組みがあり、勤続年数に応じた控除も適用されます。長く積み立てた経営者ほど、受け取る段階でも恩恵を受けやすい制度設計になっています。
分割で受け取る方法を選ぶこともでき、公的年金等に係る雑所得として扱われます。事業を退いたあとの資金計画に合わせて、受け取り方を選べるのも実務上ありがたい点です。
加入できるのは会社が小さいうちだけです
注意しておきたいのは、加入には条件があることです。業種にもよりますが、常時使用する従業員の数がおおむね20人以下といった要件があり、会社の規模が大きくなると新規加入ができなくなります。
つまり、事業が軌道に乗って従業員を増やしてから加入しようとしても、間に合わないケースが出てきます。加入を検討するなら、会社が小さいうちに動くのが鉄則です。
また、掛金は増額・減額が可能ですが、資金繰りが厳しい時期に安易に解約すると、掛金納付月数によっては受け取る共済金が掛金合計を下回ることもあります。無理のない金額から始めて、経営状況に合わせて調整していくのが現実的な使い方だと思います。
元社長のように「知らなかった」で終わらせてしまうのは、あまりにもったいない制度です。役員報酬や法人の決算対策を考えるタイミングで、一度加入要件だけでも確認しておくのをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。