先日、ある後継者の方からこんな相談を受けました。「父の相続では、母にすべて相続させれば配偶者控除で税金はほぼゼロになると聞きました。これで安心ですよね」と。

たしかに一次相続だけを見れば、その通りです。配偶者が受け取る財産は、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。多くの家庭で、この制度を使えば一次相続の税額はゼロ、または大幅に圧縮できます。

でも、ここで安心してしまうのが実はいちばん危ういところです。

二次相続では配偶者控除が使えない

母が亡くなったときの「二次相続」では、配偶者控除という強力な武器が使えません。相続人は子どもたちだけになります。

さらに基礎控除も縮みます。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますが、一次相続で相続人が3人(母・子2人)だったものが、二次相続では母が抜けて子2人になる。相続人が1人減るだけで、基礎控除は600万円も小さくなるのです。

つまり、一次相続で母にすべて寄せてしまうと、母の手元の財産(もともとの母の財産に父から相続した分を加えたもの)がまるごと二次相続の課税対象になり、しかも控除は薄くなった状態で子どもたちに重くのしかかります。

具体例で見るとよくわかる

たとえば父の遺産が2億円だったとします。母にすべて相続させれば一次相続の相続税はほぼゼロ。ですが母自身の固有財産が4,000万円あったとすると、母の相続財産は合計2億4,000万円。これがそのまま二次相続の対象になります。

一方、父の相続の時点である程度子どもにも財産を分けておけば、一次相続で多少の税金を払うことになっても、二次相続の課税対象が圧縮され、トータルの税額はむしろ下がるケースが少なくありません。実際に試算すると、一次・二次合計で数百万円単位の差が出ることも珍しくないのです。

一次相続の設計で決まる

ポイントは、一次相続の遺産分割を決める段階で、二次相続まで見据えたシミュレーションをしておくことです。母の固有財産の額、子どもの数、想定される母の年齢などを踏まえて、一次相続でどれだけ母に、どれだけ子に配分するかを試算する。

目先の「相続税ゼロ」という言葉の響きに飛びつくと、数年後にその何倍もの税負担が子どもたちに回ってくることがあります。相続は一回で終わる話ではなく、二段階でトータルの負担を見る発想が欠かせません。

もしご両親の相続について「とりあえず配偶者控除で乗り切ろう」と考えているなら、その前に二次相続まで含めたシミュレーションを一度専門家に依頼しておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。