先日、コロナ禍で大赤字を経験したという製造業の社長から、こんな話を聞きました。「あの年、前の期の税金が戻る制度があったなんて、後から知ったんですよ」と。

決算が赤字になると、社長の頭には「来期の黒字と相殺できる」という繰越控除のことしか浮かばないケースがほとんどです。実はもうひとつ、今すぐ現金を取り戻せる制度があります。

赤字の年こそ使える「繰戻し還付」

正式には「欠損金の繰戻しによる還付」と呼ばれる制度です。

中小企業(資本金1億円以下など一定の要件を満たす法人)であれば、当期に生じた赤字(欠損金)を前期の黒字とぶつけて、前期に納めた法人税の還付を請求できます。

たとえば前期に800万円の黒字を出して法人税を150万円ほど納めていたとして、当期に500万円の赤字が出たとします。この500万円を前期の黒字とぶつけることで、前期に払った法人税の一部、場合によっては相当額が還付される可能性があります。

繰越控除との違いは「時間」

繰越控除は、当期の赤字を最大10年間繰り越して、将来黒字が出たときの税金と相殺する制度です。黒字が出るまで待つ必要があるため、資金繰りが苦しい今この瞬間には効果がありません。

一方、繰戻し還付は前期にさかのぼって現金を取り戻す制度です。赤字で資金繰りが厳しいまさにその年に、キャッシュが手元に戻ってくるという点が最大の違いです。

先の社長も「繰越しか知らなかったから、あの年は本当に資金繰りがきつかった」と振り返っていました。もし繰戻し還付を使えていれば、赤字の年の資金繰りにかなりの余裕が生まれていたはずです。

使う前に確認しておきたいこと

繰戻し還付にはいくつか条件があります。

まず前期と当期、連続して青色申告をしていることが前提です。無申告や白色申告の期間があると使えません。

次に、還付を受けると税務調査の対象になりやすいという実務上の傾向があります。還付金額が大きいほど、内容の確認が入る可能性が高まると考えておいた方がよいでしょう。

また、資本金1億円超の大企業は原則としてこの制度の対象外です(一部特例を除く)。自社が中小企業の要件を満たしているか、決算のタイミングで税理士に確認しておくと安心です。

還付請求は確定申告書の提出と同時に行う必要があり、後からの追加請求は原則できません。赤字決算が見えてきた段階で、早めに顧問税理士に相談しておくことをおすすめします。

もし今期、赤字が見えてきているなら、繰越控除だけでなく繰戻し還付の選択肢も忘れずに検討してみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。