先日、都内で製造業を営む社長とお茶をしていたら、こんなことを言われました。「うちは交際費の枠、毎年ギリギリなんですよ」。取引先との会食が多い業種ほど、この悩みは切実です。
実はこの話、令和6年4月の税制改正で少し状況が変わっています。知っているかどうかで、年間の損金算入額が数十万円単位で変わることもあるので、今日はその中身を整理しておきます。
5000円から1万円へ、基準が2倍に拡大された
接待の飲食代は原則として交際費に分類され、資本金1億円以下の中小法人であれば年800万円まで全額損金、それを超えると原則損金不算入になります。
ただし例外があります。1人あたりの飲食費が一定額以下なら、そもそも交際費に数えず、会議費や福利厚生費として全額損金にできるというルールです。
この基準額が、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から、これまでの5000円から1万円に引き上げられました。約20年ぶりの改定で、物価上昇を反映した形です。取引先を少し良い店で接待しても、1人1万円以内に収まれば交際費の枠を一切使わずに済むようになったわけです。
なぜこれが年800万円の枠を守ることにつながるのか
交際費として計上される金額が減れば、その分だけ年800万円の非課税枠に余裕ができます。枠を使い切ってしまうと、それ以降の交際費は全額が損金不算入となり、実質的に法人税・地方税分だけ余計にコストがかかります。
例えば月に10回、1人あたり8000円の接待をしていたとして、これまでの5000円基準なら全額が交際費に計上されていましたが、1万円基準では会議費として処理でき、交際費の枠を年間で数十万円単位で温存できる計算になります。
枠に余裕があれば、本当に大口の接待や、必要な交際費が発生したときに慌てずに済みます。日々の会食を会議費に振り分けられるかどうかは、地味に見えて資金繰りにも効いてくる論点です。
会議費として認めてもらうために残すべき書類
ここが実務上いちばん重要なポイントです。1人1万円以下だからといって、何も記録を残さずに会議費で処理すると、税務調査で交際費に振り替えられるリスクがあります。
国税庁が求めているのは、次の4点を書類に残しておくことです。
- 飲食が行われた年月日
- 相手方の氏名または名称と、自社との関係
- 参加した人数
- 店の名称と所在地
領収書の裏に手書きでメモするだけでも構いません。「〇月〇日 A社B部長との商談後 4名 〇〇店」といった一言があるだけで、会議費として処理する根拠になります。
経理担当者に「領収書には必ず人数と相手先を書いてから提出してください」と一言伝えておくだけで、この仕組みは回り始めます。特別なシステムも会計ソフトの設定変更も要りません。
注意しておきたい落とし穴
基準額の1万円は「1人あたり」の金額である点に注意が必要です。4人で4万円の会食をした場合、1人あたり1万円ちょうどなら基準内ですが、1円でも超えると全額が交際費になります。割り勘のように綺麗に4等分できるとは限らないので、余裕を持った金額設定を意識しておくと安全です。
また、社内の従業員同士だけの飲食は、そもそも交際費ではなく福利厚生費や給与として扱われるべきものなので、この1万円基準とは別の話になります。対象はあくまで取引先など社外の相手との接待です。
領収書に一言メモを残す習慣は、経理処理の手間としてはごくわずかです。しかしその小さな手間が、年800万円という交際費の枠を無駄に消費せずに済むかどうかを左右します。まだ経理担当者に周知していないなら、次の接待の領収書から始めてみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。