先日、後継者の方からこんな相談を受けました。「決算書を見ていたら、父が会社に貸し付けた5000万円がずっと残っているんです。これって相続税の対象になるんですか」
答えは、なります。しかも厄介なことに、原則は額面での評価です。
会社に返す力がなくても額面5000万円
中小企業のオーナー社長は、資金繰りが厳しいときに自分のお金を会社に入れることがよくあります。決算書の上では「役員借入金」として負債に計上され、社長個人から見れば会社に対する貸付金、つまり金銭債権です。
この債権は、社長が亡くなった瞬間に相続財産になります。会社の経営状態がどれほど厳しくても、実際に返してもらえる見込みがゼロに近くても、税務上は原則として額面どおりの評価です。5000万円貸していれば、5000万円の財産として相続税の課税対象に乗ってきます。
後継者からすれば「回収できないお金に税金だけ払う」という、かなり理不尽な状況が生まれます。
なぜ額面評価になるのか
金銭債権は、不動産や自社株のように評価額を圧縮する仕組みがほとんどありません。財産評価基本通達でも、貸付金は元本の額に未収利息を加えた金額で評価するのが原則とされています。
例外的に、会社が実質債務超過で明らかに返済不能と認められる場合には評価を下げられる余地はありますが、この判断は簡単ではなく、税務調査でも争点になりやすいところです。「うちの会社はどうせ赤字だから大丈夫」と安易に考えていると、思わぬ課税に直面します。
放置が一番高くつく
厄介なのは、この役員借入金が何年もかけてじわじわ膨らんでいくケースが多いことです。社長個人が生活費を切り詰めて会社に資金を入れ続けた結果、気づけば数千万円という規模になっていた、という話は珍しくありません。
本人としては「会社を守るために立て替えただけ」という感覚でも、税務上は紛れもない相続財産です。何も手を打たずに相続が発生すると、後継者は会社の経営を引き継ぎながら、実質的に価値のない債権に対する相続税を現金で用意しなければならなくなります。
生前にできる3つの対策
打てる手はいくつかあります。ポイントは、どれも「生前に」計画的に進める必要があるということです。
ひとつ目は債務免除です。社長が会社への貸付金を放棄すれば、会社側では債務免除益が発生しますが、繰越欠損金があればこれと相殺できます。欠損金の範囲内で処理できれば、法人税への影響を抑えながら借入金を圧縮できます。
ふたつ目はDES、つまり貸付金を資本金に振り替える方法です。負債が資本に変わるため相続財産としての金銭債権はなくなりますが、その分だけ自社株の評価額が上がる可能性があるため、株価対策とセットで検討する必要があります。
三つ目は、時間をかけた分割返済です。会社のキャッシュフローに無理のない範囲で毎年少しずつ返済していけば、相続発生時点の残高そのものを減らせます。地味ですが、資金繰りへの影響が一番小さい方法でもあります。
どの方法にも一長一短があり、会社の欠損金の有無、株価への影響、資金繰りの状況によって最適解は変わります。だからこそ、相続が起きてからでは選択肢が限られてしまうのです。
決算書の役員借入金の欄を、最後に確認したのはいつでしょうか。まだ手を付けていないなら、次の決算のタイミングで一度、顧問税理士と一緒に金額と対策を洗い出しておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。