先日、顧問先の社長からこんな相談を受けました。「保険営業さんに医療保険を勧められたんですが、法人契約なら保険料は全部経費になるって聞いたんです。本当ですか?」

結論から言うと、それは半分正解で半分間違いです。法人で医療保険に入ること自体は問題ありません。ただし、全額を損金にできるかどうかには明確な上限があります。

被保険者1人あたり年30万円が分かれ目

短期払いの医療保険(保険料をあらかじめ決められた期間で払い終えるタイプ)の場合、被保険者1人につき年間の保険料が30万円以下であれば、その保険料は全額を損金として計上できます。

逆に言えば、30万円を1円でも超えた瞬間に扱いが変わります。超えた部分は損金にできず、資産として計上しなければなりません。社長1人だけが加入しているつもりでも、複数の役員・従業員を被保険者にしている場合は、1人ごとにこの30万円という基準で判定される点も見落としがちなポイントです。

なぜ30万円という基準ができたのか

この30万円ルールは、令和元年(2019年)の国税庁通達改正で導入されたものです。

それ以前は、保険料の大半を損金にしながら、実質的には解約返戻金というかたちで会社にお金を積み立てておく、いわゆる「損金でお金を貯める」設計の保険商品が数多く販売されていました。加入時は経費で落とし、数年後に解約して利益として受け取る。この仕組みが行き過ぎたことで、国税庁が繰り返し通達を出して網をかけてきた、という経緯があります。

30万円という基準も、その延長線上にあります。つまり「損金にできるから入る」という発想そのものが、制度としてはすでに想定されていないということです。

30万円を超えた分はどう扱われるか

30万円を超える部分を資産計上すると、その保険を解約したり、保険期間が満了したりしたタイミングで、資産として計上していた金額を取り崩して損金に算入する、という流れになります。

つまり「経費になるのが先か、あとか」の違いであって、永久に経費にできなくなるわけではありません。ただし、資産計上した分は決算書の見た目にも影響しますし、解約のタイミング次第で思わぬ雑収入が発生することもあります。加入時に「将来どう取り崩すか」まで見据えておく必要があります。

保障として必要かで判断する

参謀が指摘していたとおり、今の医療保険は「損金にできるから入る」という理由では説明がつかない設計になっています。

判断基準にすべきは、その保障が経営者本人やご家族にとって本当に必要かどうかです。入院時の収入減少をどこまでカバーしたいのか、既存の生命保険や役員退職金の設計とバランスは取れているか。こうした保障設計の話が先にあって、その結果として法人契約にするか個人契約にするかを決める、という順番が本来の姿です。

保険営業から法人契約の医療保険を勧められたときは、まず「被保険者1人あたりの年間保険料はいくらか」を確認してみてください。30万円を超えているようであれば、それは節税の話ではなく、資産計上を前提とした保障設計の話として聞くべきタイミングです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。