先日、顧問先の社長から「保険の見直しをしたい」と相談を受けました。話を聞くと、担当の保険営業から貯蓄型の法人保険を勧められ、迷っているとのことでした。

「掛け捨てはもったいない、貯蓄型なら資産になりますよ」

こう言われると、もっともらしく聞こえます。保険料を払い続けても何も残らないより、解約返戻金という形で戻ってくるほうが得に見えるからです。ですが、今の法人保険の税制を踏まえると、この考え方には注意が必要です。

令和元年改正で何が変わったのか

2019年(令和元年)の税制改正で、貯蓄型保険(定期保険や第三分野保険のうち、解約返戻率が高いもの)の損金算入ルールが大きく見直されました。

それまでは、返戻率のピークをずらしたり複数の保険を組み合わせたりすることで、保険料の大半を損金にしながら将来の返戻金も確保する、いわゆる「節税保険」が広く使われていました。

改正後は、解約返戻率に応じて損金算入割合が段階的に制限され、返戻率が高い商品ほど資産計上する部分が増えました。結果として、貯蓄型保険を使った節税効果は以前ほど期待できなくなっています。

今の法人保険の役割は「保障」

ここが今回いちばんお伝えしたいポイントです。改正後の法人保険は、節税の道具というより、経営者や役員に万一のことがあった際の保障として捉え直す必要があります。

社長に何かあったとき、会社の運転資金や借入の返済原資が必要になります。この保障ニーズを満たすことが、法人保険本来の目的です。

節税効果がおまけ程度になった今、保険を選ぶ基準もシンプルになります。「どれだけ損金になるか」ではなく「必要な保障額をいくらの保険料で確保できるか」で比較すればよいのです。

掛け捨てと貯蓄型、保険料の差は数倍にもなる

実際に同じ保障額で比較すると、掛け捨て(定期保険)の保険料は、貯蓄型の保険料の数分の一に収まることが珍しくありません。

返戻金が欲しいという気持ちは理解できますが、その分だけ余分に保険料を払っているという事実も見逃せません。浮いた資金をそのまま寝かせておくくらいなら、本業の設備投資や運転資金、あるいは中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のような、掛金全額が損金になり任意解約もできる制度に回すほうが、資金効率としては合理的なケースが多いです。

保険はあくまで保障、資金の効率運用は別の手段で、と役割を分けて考えると判断がしやすくなります。

保険営業のトークをそのまま信じない

保険営業の立場からすれば、貯蓄型のほうが保険料単価が高く、提案しやすい面があります。「掛け捨てはもったいない」という言葉も、悪意はなくても営業トークとして自然に出てくるものです。

だからこそ経営者側は、提案された商品が「保障のための保険」なのか「資産形成を兼ねた保険」なのかを、まず自分で切り分けて考える視点を持っておく必要があります。

必要保障額を先に決め、その金額を最も安いコストで確保できる商品を選ぶ。この順番を守るだけで、法人保険選びの遠回りはかなり減らせます。

すでに貯蓄型の法人保険に加入している場合は、解約すると返戻金に一時的な益金が生じることもあるため、見直しは決算のタイミングや解約返戻率の推移を確認しながら進めるのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。