先日、事業承継を控えた二代目の社長から、電話越しに少し硬い声でこんな相談を受けました。

「先代が抱えている借入の個人保証、会社を継ぐなら当然そのまま引き継ぐものですよね…」

多くの後継者がそう思い込んでいます。ですが、それは思い込みにすぎません。経営者保証には、要件を満たせば外せる、あるいは軽くできる道が用意されています。

「個人保証は当然」ではない

中小企業庁と金融庁が2014年にまとめた「経営者保証に関するガイドライン」というものがあります。法的な強制力はありませんが、多くの金融機関がこの指針を踏まえて融資判断をするようになってきました。

つまり、社長が個人保証を差し出すのは「絶対条件」ではなく、会社の状態次第で交渉の余地がある項目だということです。特に事業承継のタイミングは、この交渉を持ち出す絶好の機会になります。先代の代からなんとなく続いてきた保証契約を、後継者の代でゼロから見直せるからです。

保証なし承継の3つの柱

ガイドラインが求める要件は、大きく3つに整理できます。

①法人と個人の資産分離 会社の経費を社長個人のカードで支払っていたり、逆に自宅を会社の借入の担保に入れていたりすると、金融機関から見て「法人と個人の財布が一体化している」と判断されます。役員報酬と会社の資金を明確に分け、個人の生活費が会社の口座から出ていない状態を作ることが第一歩です。

②財務基盤の強化 自己資本や内部留保が薄く、返済原資に不安がある会社ほど、金融機関は個人保証を手放しにくくなります。逆に言えば、利益を着実に積み上げて自己資本比率を高め、借入を返せる体力があることを数字で示せれば、保証を外す交渉のカードになります。

③情報開示の徹底 試算表や決算書を、聞かれてから出すのではなく、定期的に自主的に金融機関へ提出する。これだけでも「隠すことがない会社」という印象を与えられます。透明性は、信頼構築のコストが最も低い方法だと考えられます。

承継の場面でこそ交渉する

この3つを完璧に満たしてから交渉しようとすると、何年もかかってしまいます。現実には、信用保証協会の事業承継特別保証制度のように、承継を機に保証を見直すための制度も用意されているので、税理士や金融機関の担当者と相談しながら、できるところから手を付けていくのが現実的な進め方といえるでしょう。

先代の代の保証をそのまま引き継ぐか、ここで区切りをつけるか。この判断ひとつで、後継者自身の個人資産にかかるリスクは大きく変わってきます。

まだ経営者保証ガイドラインの3要件を確認していないなら、承継の話が具体化する前に、一度顧問税理士と一緒に会社の現状を棚卸ししておくのがおすすめです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。