先日、事業承継の相談にいらした社長が、開口一番こう言いました。「会社を継ぐのは長男なので、自社株は全部あいつに渡すつもりです」。

気持ちはよく分かります。経営権を分散させたくない、後継者に経営の自由度を持たせたい――そう考えるのは自然なことです。

ただ、その場で私はこう伝えました。「株を集中させること自体は問題ありません。ただし、他の相続人には『遺留分』という最低限の取り分があることを忘れないでください」と。

遺留分は「渡さない」では済まされない権利

遺言や生前贈与で自社株を後継者に集中させることは、法律上まったく問題ありません。

しかし、配偶者や他の子どもといった法定相続人には、遺留分という最低限の相続分が民法で保障されています。

たとえば相続人が後継者である長男と、長女の2人だけだとします。遺言で「株はすべて長男に」としても、長女には法定相続分の半分、つまり全体の4分の1にあたる遺留分が残ります。

自社株の評価額が高ければ高いほど、この4分の1という数字は重くのしかかってきます。仮に株価評価が3億円なら、長女の遺留分は7,500万円相当です。

足りなければ「遺留分侵害額請求」がやってくる

遺留分に満たない相続しかできなかった相続人は、多く受け取った相続人に対して、不足額を金銭で請求する権利を持っています。これを遺留分侵害額請求といいます。

ここで問題になるのが、請求される側が後継者本人だということです。

会社の経営権は手に入れたものの、株以外にめぼしい相続財産がなければ、後継者は自分の懐から現金で長女に支払わなければなりません。手元資金が足りず、会社から借入をしたり、最悪の場合は自社株の一部を手放したりするケースも実際にあります。

経営を安定させるために株を集中させたはずが、その直後に資金繰りで躓いては本末転倒です。

揉めないための2つの備え

こうした事態を避けるために、生前からできる備えは主に2つあります。

  • 他の相続人との合意:遺留分を放棄してもらう、あるいは代償として現金や生命保険金を用意しておくことを、生前に話し合っておく
  • 代償資金の準備:後継者に生命保険をかけておき、死亡保険金を遺留分侵害額請求への支払い原資にする

特に生命保険の活用は、後継者の手元に現金を残せるうえ、受取人を後継者に指定しておけば代償資金として機能します。実務でもよく使われる方法です。

また、遺留分に関する民法特例(経営承継円滑化法)を使えば、後継者が取得した自社株を遺留分算定の対象から除外したり、評価額を固定したりすることも可能です。ただし他の相続人全員の合意が前提になるため、早めに動く必要があります。

「集中させる設計」と「揉めない設計」は別物

自社株を後継者に集中させることは、経営の安定という意味では正しい判断です。

ただ、それを「揉めない形」で実現するには、遺留分という別のルールへの対策が欠かせません。株の集中と遺留分対策は、セットで考えるべき話なのです。

まだ他の相続人と話し合いをしていない、あるいは代償資金の準備をしていないという方は、事業承継の設計を見直すタイミングで一緒に整理しておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。