先日、ある製造業の社長からこんな相談を受けました。「数年前に会社から少しお金を借りて、そのままになっているんです。別に問題ないですよね?」

悪気なく始まった一時的な借入が、実は税務調査でも相続でも厄介な火種になっているケースを、私はこれまで何度も見てきました。今日はその理由をお話しします。

「一時的なつもり」が、気づけば何年も残っている

役員貸付金は、会社の決算書に「短期貸付金」や「役員貸付金」として計上されます。最初は数十万円程度の立て替えのつもりでも、返済のタイミングを決めないまま放置されると、じわじわと残高が膨らんでいきます。

経営者本人は「いずれ返すつもりの自分のお金」という感覚でいることが多いのですが、税務上はまったく別の扱いを受けます。会社と役員は別人格であり、貸したお金には利息が発生するのが原則だからです。

利息を取らないと、取ったことにされる

国税OBの知人に聞いたところ、役員貸付金で最も多い否認パターンは、この「認定利息」だそうです。会社が役員に金銭を貸し付ける際、税務上定められた適正な利率で利息を受け取らないと、本来受け取るべきだった利息相当額が「認定利息」として計算され、会社の益金に加算されます。

実際には1円も受け取っていないのに、利息収入があったものとして法人税が課税される。しかも役員側では、その利息相当額が給与として認定されるケースもあり、所得税・住民税の追徴という二重の負担につながることもあります。

貸付額が数百万円規模になれば、認定利息の金額も無視できない水準になります。「利息くらい」と軽く見ていると、数年分まとめて指摘されたときの負担は決して小さくありません。

返すあてのない貸付金は、相続財産としてのしかかる

私が実際に相談を受けた社長のケースでは、もっと深刻な問題が待っていました。役員貸付金は、返済されない限り会社が持つ「債権」として決算書に残り続けます。

そして経営者に相続が発生すると、この貸付金は経営者個人の相続財産として扱われます。会社から見れば資産ですが、亡くなった社長の相続人から見れば、実質的に現金化されていない「絵に描いた餅」の財産に、相続税が課されるということです。

後継者や家族は、実体のないお金に対して相続税を払うために、自己資金を用意しなければならない事態にもなりかねません。事業承継の場面で、こうした貸付金の存在が思わぬ足かせになる例は少なくないのです。

早めに返済計画を立てることが、唯一の解決策

役員貸付金そのものが違法というわけではありません。問題は、適正な利息を取らずに、返済計画もないまま放置してしまうことです。

対策としては、まず適正利率での利息を設定し直すこと。そして役員報酬や退職金の設計と組み合わせながら、無理のない返済スケジュールを組むことが基本になります。会社への返済原資が確保できないなら、役員報酬の一部を返済に充てる仕組みを作るのも一つの方法です。

もし今、決算書に古い役員貸付金の残高が残っているなら、金額の大小にかかわらず、次の決算までに顧問税理士と一緒に返済計画を見直しておくことをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。