先日、年商3億円の不動産会社を経営するA社長からこんな話を聞きました。
「住民税の通知書、毎年捨ててたんですよ。どうせ会社が払うし、って思って」
正直なところ、同じ感覚の社長は少なくありません。でも実は、この通知書こそが「自分がどれだけ損しているか」を教えてくれる、年に一度の節税チェックシートなんです。
通知書に書いてある「課税所得」が核心
毎年6月に届く住民税の決定通知書には、前年の課税所得が記載されています。これは「あなたが昨年、いくらに課税されましたよ」という確定値です。
注目してほしいのは、この数字が思ったより高い場合です。
年収3,000万円の社長で課税所得が2,500万円を超えているなら、経費計上に漏れがある可能性があります。所得税と住民税を合わせた実効税率を33%で計算すると、課税所得が300万円下がるだけで約100万円の税負担が変わります。1年の差ではなく、毎年積み重なる差です。
給与天引きの社長ほど気づきにくい
会社から役員報酬を受け取り、住民税を特別徴収(給与天引き)にしている社長は特に注意が必要です。
毎月の給与から自動的に引かれるので「払っている感覚」が薄い。税額が高くても「会社の経費で処理してるし」と流してしまいがちです。でも実際には、計上できたはずの経費が計上されておらず、余分な税金を払い続けているケースが頻繁にあります。
通知書を受け取ったとき、去年より税額が上がっていたなら、それは「課税所得が増えた」サインです。収入が増えたのか、それとも経費計上が減ったのか、必ず確認してください。
今すぐ見直せる3つのポイント
経費の計上漏れとして特に多いのが、次の3つです。
自宅兼事務所の家賃按分。在宅で仕事をする時間があるなら、自宅家賃の一部を法人経費に落とせます。床面積や使用時間の割合で按分し、適切に計上できていますか?月20万円の家賃なら、30%按分するだけで年間72万円の経費になります。
社用車の経費。車を業務で使っているにもかかわらず、個人名義のまま経費にしていない社長が多くいます。法人名義への変更、またはきちんとした使用記録の整備だけで、ガソリン代・車検・保険料がすべて法人経費になります。
接待交際費の計上もれ。クライアントとの食事や手土産代を個人のカードで払い、そのまま精算していない場合があります。領収書を会社に提出し直すだけで課税所得が下がります。面倒に感じるかもしれませんが、年間で見ると数十万円単位の差になることも珍しくありません。
来年の通知書を変えるには「今」動くしかない
住民税は前年の所得に対して課税されます。つまり、今年(2026年)の経費を正しく計上しなければ、来年の通知書には反映されません。
「決算が近くなったら考えよう」では遅い場合があります。法人への経費移転は、その期中に実態が伴っている必要があるからです。
6月の通知書を受け取ったこのタイミングが、年間でもっとも動きやすい時期です。「今年の課税所得をどう下げるか」を設計できる余地がいちばん大きい。半年分の経費を見直す時間がまだあります。
今月中に顧問税理士に通知書を持参し、「この課税所得、適正ですか?」と聞いてみてください。その一言が、来年の100万円を手元に残すきっかけになるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。