年商3億の建設会社を経営するA社長が、先日こんなことをつぶやいていました。「税理士に顧問料払ってるんだから、ちゃんとやってくれてると思ってたよ」と。

手元には、6月に届いた住民税の通知書。そこに記載された数字を見て、ふるさと納税の控除がまったく反映されていないことに気づいたのです。届いたその日に引き出しへしまっていれば、気づかないままでした。

住民税の通知書は、毎年6月に市区町村から届きます。ほとんどの社長は封を開けて金額を確認し、そのまましまってしまう。でも実はこの通知書、3カ所だけ確認するだけで、払いすぎた税金が戻ってくるかどうかわかります。金額にして、50万円を超えることも珍しくありません。

ふるさと納税の控除が「ゼロ」になっているケース

まず確認したいのが、寄附金控除の欄です。

ふるさと納税は、確定申告で申告するか、ワンストップ特例制度を利用することで住民税から控除されます。ところがこのどちらかの手続きに抜けがあると、控除がゼロになってしまいます。

特に多いのが「ワンストップ特例を申請したつもりだった」というパターン。申請書を出した記憶があっても、期日に間に合っていなかったり、申請先が間違っていたりして、手続きが完結していないことがあります。また、確定申告をしている社長の場合、申告書に寄附金の記入を忘れた年があると、その年分の控除が丸ごと消えます。

10万円を寄附していれば、約9万円分の控除を取りこぼしていることになります。通知書に「寄附金控除」の金額が入っているかどうかを確認してください。去年ふるさと納税をしたのに空欄なら、要注意です。

小規模企業共済を積んでいるのに所得控除が入っていない

次に確認したいのが、所得控除の明細です。

小規模企業共済は、社長や個人事業主が自分の退職金を積み立てられる国の制度で、掛金の全額が所得控除になります。月7万円の上限まで積めば、年間で84万円が課税対象から外れます。これが確定申告で申告されず、通知書に反映されていない場合、所得税と住民税を合わせて年間25万円以上の節税を取りこぼしていることになります。

原因のほとんどは、証明書の添付忘れか、申告書への記入漏れです。共済自体は毎月積み立てているのに、申告が漏れているというのは「払うだけ払って、恩恵を受けていない」状態です。

通知書の所得控除明細に「小規模企業共済等掛金控除」の数字が出ているか確認してみてください。自分が積んでいる金額と一致していれば問題ありません。ズレていたら、すぐに税理士へ相談する価値があります。

課税標準額がズレていたら、5年遡って取り戻せる

3つ目は少し技術的になりますが、「課税標準額」の確認です。

住民税は確定申告の内容をそのまま使って計算されるため、申告書に記載した課税所得と住民税通知書の課税標準額は、原則として一致するはずです。もしこの数字がズレていたとすれば、どこかで処理の誤りが起きている可能性があります。

こうした場合に使えるのが「更正の請求」という手続きです。払いすぎた税金を取り戻すための公式な申請で、法定申告期限から5年以内であれば遡って請求できます。5年というのは意外と長い期間で、「3年前の通知書を引っ張り出して確認したら取り戻せた」というケースも実際にあります。古い通知書を捨てずに保管しておくことも、地味ながら大切な習慣です。

3点合わせると、50万円を超えることもある

①ふるさと納税の控除取りこぼし、②小規模企業共済の未反映、③課税標準額のズレ——これらが重なると、返ってくる金額が50万円を超えることも十分あります。

1項目あたりは「そんな大した額じゃない」と思えても、積み重なれば話が違います。年収が高い社長であれば税率も高いため、影響はさらに大きくなります。

6月に届いた通知書がまだ手元にある今が、チェックのベストタイミングです。まず自分で3点を確認して、気になる点があれば顧問税理士に相談する——それだけで取り戻せる税金があるかもしれません。封筒を引き出しにしまう前に、今年こそ3カ所だけ目を通してみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。