先日、飲食チェーンを経営している社長から連絡がありました。「突然、税務調査が来た。何も心当たりがないのに」と、かなり慌てた様子でした。
話を聞いてみると、前年度に大型の新店舗を出して売上が大幅に伸びた年だったと言います。「売上が増えたのに調査が来た」というのは逆説的に聞こえますが、税務署の目線ではむしろ「だからこそ来た」ケースです。
税務調査は、完全にランダムに行われているわけではありません。税務署には独自のスクリーニングシステムがあり、「調査対象として優先度が高い」と判断した会社から順番に調査が入ります。現在の法人税務調査の実施率は10社に1社と言われています。決して低くない確率です。
では、どんな会社がターゲットになりやすいのか。今日は「税務調査に狙われやすい3つの共通点」をお伝えします。
第3位:前年比30%以上の売上急増
売上が大きく伸びた年は「おめでとう」と言いたいところですが、税務署にとっても目を引く年になります。
前年比30%以上の増収は、スクリーニングに引っかかりやすいとされています。年商3,000万円が4,000万円になった、年商1億円が1億5,000万円になった——そういったケースです。
税務署が確認したいのは、増加した売上が正しく申告されているかどうかです。新規取引先との契約書や請求書、入金履歴との整合性が取れているか。急成長のタイミングほど記帳や証憑管理が後手に回りがちで、「記録はあるが説明できない」という状況が生まれやすいのです。
売上が伸びたその年こそ、帳簿と証憑を丁寧に整えておくことが、後々の備えになります。経理体制のアップデートは、成長の勢いと一緒に進めてください。
第2位:同業他社より著しく低い利益率
「うちは経費がかかるから仕方ない」と言いたいところですが、税務署はそれを数字で確認しに来ます。
税務署は業種別の平均的な利益率データを持っています。同業他社と比べて利益率が著しく低い会社は、「経費が不自然に多いのではないか」という観点で目が向けられます。
たとえば、一般的に利益率10%前後とされる業種で、申告上の利益率が2〜3%しかなければ要注意です。役員報酬が適正水準を大幅に超えていないか、プライベートな支出が経費に混入していないか、実態のない外注費が計上されていないか——こういった点が調査のポイントになります。
「薄利多売のビジネスモデルだから」という説明が通じないわけではありませんが、それを裏付ける資料が必要です。利益率が低い場合は、その理由を言葉でも数字でも説明できる状態にしておくことが大切です。
第1位:現金取引が多い業種
これが最もリスクが高いと、元税務署OBの税理士たちが口を揃えて言います。飲食・建設・小売といった、いわゆる現金商売です。
現金は取引の証跡が残りにくい。だからこそ、売上の一部を申告から外す「売上除外」が起きやすいと税務署は判断しています。実際、これらの業種の調査率は他の業種と比べて明らかに高く設定されています。
そして最も怖いのが「重加算税」です。意図的な脱税と判断されると、通常の過少申告加算税(10〜15%)ではなく、重加算税35%が課されます。
仮に1,000万円の申告漏れが発覚した場合、法人税・消費税の追徴に加えて重加算税だけで350万円以上。延滞税も含めると、総額で数百万円単位の追加支払いになることも珍しくありません。「ちょっと曖昧にしておこう」という判断が、後から取り返しのつかないコストになります。
「調査が来てから」では遅い
税務調査が来てから慌てて帳簿を整えようとしても、限界があります。帳簿の整合性・証憑の保管・取引の実態証明——これらは日々の積み重ねです。
特に意識してほしいのが、「なぜこの経費を使ったか」を説明できるかどうか、という点です。金額の大小より、説明責任を果たせるかどうかが税務調査の明暗を分けます。
「売上が急増した」「利益率が業界平均より低い」「現金取引が多い」——このどれか一つでも当てはまるなら、一度顧問税理士に現状を棚卸ししてもらうことをおすすめします。今から備えておけば、いざ税務署が来ても落ち着いて対応できます。調査は突然やってきますが、準備は今日からできます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。