先日、年商3億円の製造業を営む60代の社長と話していて、思わず「早く動かないと大変なことになりますよ」と口から出てしまいました。
息子さんへの事業承継を検討されていたのですが、自社株の評価を一度も試算したことがないとのこと。「うちの税理士に任せているから大丈夫」とおっしゃるのですが、実はここが落とし穴なのです。
非上場株の評価方法は「2種類」ある
上場株式と違い、非上場株式には市場価格がありません。相続税の計算では、国税庁が定めたルールで評価しますが、この評価方法が大きく分けて2種類あって、どちらを適用するかによって評価額が2〜3倍変わることがあります。
ひとつは「類似業種比準価額方式」。上場している同業他社の株価を参考に算出する方法です。もうひとつは「純資産価額方式」。会社の純資産(資産から負債を引いた額)をベースにした方法です。
どちらを使うかは会社の規模や業種によって異なりますが、同じ会社でも評価方法が変わると、評価額が大きく変わります。ここを押さえていない税理士は、実は少なくありません。
「1億→3億」は珍しくない
数字で見ると、問題の深刻さがよくわかります。
年商3億円の会社で、類似業種比準価額方式で評価した場合の株式評価額が1億円だったとします。ところが純資産価額方式で計算すると3億円になることがある。差額は2億円です。この差額部分に相続税率が乗ってくるので、税負担の差だけで5,000万円を超えることもあります。
「相続が発生してから考えよう」では遅いのです。相続税の申告は10ヶ月以内。その短い期間で評価方法を争っても、取り戻せるものには限界があります。
株価が低いタイミングを狙う
では、どう動けばいいのか。
結論はシンプルで、株価が低いタイミングで承継計画を動かすことです。
業績が一時的に落ちた年、大型設備投資をした直後、新事業への先行投資で利益が圧縮されている時期——こういったタイミングは自社株の評価額が下がりやすい。このタイミングで株式を後継者に贈与・譲渡しておくと、将来の相続税負担を大幅に抑えられます。
逆に「業績絶好調のとき」「不動産が値上がりしているとき」は株価が高くなりやすい。何も手を打たずにこのタイミングで相続が発生すると、税の重さが一気にのしかかります。
相続はいつ来るかわかりません。だからこそ、今の株価を把握して、低い時期に計画的に動く準備だけはしておく必要があります。
「顧問税理士がいるから安心」の落とし穴
正直に言うと、節税提案の深さは税理士によってかなり差があります。
決算申告を正確にこなすことを主業務にしている税理士と、事業承継・相続税対策を専門にしている税理士では、同じ顧問料を払っていても提案の中身が全然違います。これは優劣の話ではなく、専門分野の違いです。
一度、顧問税理士にこう聞いてみてください。「うちの株価、今いくらで評価されていますか?」
すぐに答えが返ってこないようであれば、事業承継に詳しい専門家に相談する価値があります。今すぐ承継しなくてもいい。でも、現状把握だけは今すぐしておく——それが5,000万円を守る第一歩です。
事業承継は10年スパンの長期戦略です。手遅れになる前に、一度自社株の評価額を試算してみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。