先日、ある社長からこんな連絡が来ました。
「去年、株で50万円ほど損失が出たんですが、申告しなくていいですよね? どうせ戻ってこないし」
気持ちはわかります。損した事実を申告書に書くのは、なんとなく気が重い。でもその一言で損をしているのは、社長自身なんです。
申告しないと損失は「ゼロ扱い」で消える
株や投資信託で損失が出たとき、確定申告をしなければ、その損失は税務上「なかったこと」になります。ただの痛い思い出として、その年限りで終わりです。
でも、確定申告で損益通算を使えば話が変わります。
同じ年に投資利益が出ていれば、損失と相殺することができます。たとえばA社の株で100万円の利益が出て、B社の株で50万円の損失が出ていた場合、課税対象になるのは差し引き50万円だけ。利益100万円全額に課税されると約20万円の税負担ですが、損益通算後は約10万円。10万円の節税です。
損失が利益を上回っていたら「3年繰り越し」が使える
問題は、損失のほうが大きかった年です。
たとえば同年の投資利益が20万円しかなくて、損失が70万円あったとします。相殺後も50万円の損失が残りますが、この残った損失を確定申告しておけば、翌年・翌々年・翌翌年の利益と相殺できるのが「繰越損失控除」という制度です。最長3年間、損失を繰り越して使い続けられます。
投資が本格的な社長であれば、翌年に大きなリターンが出ることもあります。そのとき前年に繰り越した損失があれば、税負担を大幅に圧縮できるわけです。
「特定口座(源泉徴収あり)」でも申告できる
「特定口座の源泉徴収ありにしているから、確定申告は不要ですよね?」
こう思っている社長も多いのですが、これは誤解です。
源泉徴収ありの特定口座は、利益が出たときに自動で税金が引かれる仕組みです。便利な反面、「損失は申告しなくていい」とそのままにしてしまうケースが多い。でも申告するかどうかは自分で選べます。損失を確定申告で申請すれば、損益通算も繰越控除も使えます。
ただし、損失繰越をするには損失が出た年の確定申告が必要です。その年に申告していないと、翌年以降への繰り越しは一切できません。タイミングを逃さないことが重要です。
税率20.315%分が丸ごと戻る感覚
投資の利益にかかる税率は一律20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。
損益通算によって課税対象が減れば、その20.315%分が手元に残ります。50万円の損失を活用できれば約10万円の節税、100万円なら約20万円です。
この感覚は、会社の経費を積み上げる節税とはまた違う種類のものです。特に複数の証券口座を持っている社長や、年によって利益と損失が入り混じる方には、毎年の確定申告が重要な習慣になります。
複数口座をまとめて通算できる
証券口座が複数ある社長は、口座をまたいだ損益通算も可能です。A証券で100万円の利益、B証券で80万円の損失があれば、合算して20万円への課税で済みます。口座ごとに計算すると税負担が大きくなりますが、確定申告でまとめることで最適化できます。
各口座の「年間取引報告書」を取り寄せて申告書に添付する手間はありますが、金額が大きければ十分に見合います。
社長こそ、投資の税務を甘く見ない
会社の節税には積極的なのに、個人の投資税務は「証券会社に任せっぱなし」という社長は少なくありません。でも損益通算や繰越控除は、知っているかどうかで数十万円単位の差が出る制度です。しかも「申告しなければ自動でやってくれる」ものではありません。自分から動く必要がある。
もし過去3年以内に投資で損失を出した年があって、申告していないなら、今からでも確認の価値があります。顧問税理士に「損失繰越の確認をしたい」と一言伝えてみてください。
損した事実は変えられませんが、税金は取り戻せます。まだ確認していないなら、今期の確定申告が終わる前に動いておくのがおすすめです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。