先日、ある社長からこんな相談を受けました。年商2億円の建設業の会社を経営している方で、「毎年5月に自動車税の通知書が届くたびに、何となく損した気分になるんです」とぼやいていました。
話を聞くと、その社長は高級セダンを個人名義で所有していて、維持費だけで年間90万円ほどかかっているとのこと。ところが、その全額が税務上は「存在しないもの」として扱われていたんです。
個人名義の車は「税引き後」のお金で払っている
5月になると自動車税の通知が届きます。排気量が大きめの車なら年間10万円近くになることもありますし、そこに車両保険、ガソリン代、駐車場、車検と積み上げていくと、年間100万円を超えるケースも珍しくありません。
問題は、その全額が「個人の出費」として処理されるという点です。
法人から給与を受け取り、所得税・住民税をひかれた手取りから支払うわけですから、いわば二重に税金を払っているようなものです。年収2,000万円クラスの社長なら、手元に100万円を残すために、それ以上稼がなければならない計算になることもあります。
法人名義にするだけで話が変わる
車を法人名義にする——たったこれだけで、状況は大きく変わります。
法人名義にした瞬間から、次の費用が全額「損金」として計上できるようになります。自動車税(5月の分も含む)、車両保険(任意・自賠責の両方)、ガソリン代と高速代、駐車場代、車検費用、日々の修理・メンテナンス費用、そして購入時の減価償却費まで。
年間の維持費が100万円だとして、実効税率30%の会社であれば、それだけで年30万円の節税になります。10年続ければ300万円の差です。毎月2万5千円が手元に残ると思えば、かなりインパクトのある数字ではないでしょうか。
購入するタイミングも法人名義が有利
維持費だけではありません。車を取得する段階でも、法人名義のほうが圧倒的に有利です。
たとえば500万円の車を法人名義で購入すれば、耐用年数に応じた減価償却費を毎年損金に算入できます。条件によっては、初年度に大きな金額を落とせる特例を使える場合もあります。
個人で同じ500万円を出しても、税務上は何も起きません。でも法人で買えば、利益を圧縮する手段になります。同じ金額を使っているのに、まったく意味の異なる出費になるわけです。
「業務実態」がなければ全額否認のリスクも
ここで必ず押さえておきたい注意点があります。法人名義にすれば何でも経費になる、というわけではありません。
税務調査で必ず確認されるのが「業務使用の実態」です。プライベートにしか使っていないのに法人経費にしていると判断されれば、全額を否認されるリスクがあります。
対策として効果的なのが「走行日誌」です。日付、行き先、目的、走行距離をその都度メモするだけで、業務利用の証拠になります。スマートフォンのアプリで自動記録できるものもあるので、月末に確認するだけの運用も可能です。年30万円の節税を守るためだと思えば、手間は十分に見合います。
今すぐ確認してほしいこと
まず、自分の車が今どちらの名義になっているか確認してみてください。
個人名義のまま会社の業務に使っているなら、今期中の切り替えを検討する価値があります。名義変更の手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、時価での譲渡扱いになるため、税務処理を正しく行う必要があります。新車の購入を考えているタイミングなら、最初から法人名義で取得するのが一番スムーズです。
「気づいたのが遅すぎた」と感じる必要はありません。来期以降の維持費から経費化できるだけでも、十分に意味があります。まずは顧問税理士に「車を法人名義にしたい」と相談してみてください。名義変更のタイミングや手続きの段取りも含めて、最適な方法を一緒に検討してもらえるはずです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。