先日、独立して3年ほど経つコンサルタントの方から相談を受けました。毎月の売上は安定していて、月収は50万円前後。年収にすると600万円近くになります。ところが「税金と社会保険を払うと、手元に残るお金が思ったより少ない」とのこと。

話を掘り下げてみると、まだ個人事業主のまま。法人化は「なんとなく面倒そう」「もっと売上が増えてから」と先送りにしていたそうです。

実は、この状況はよくある「もったいないパターン」のひとつです。月収50万前後の段階こそ、個人事業主と法人の税負担の差が開きやすい。今日はその理由を3つ、具体的にお伝えします。

3位|給与所得控除という「個人事業主には使えない仕組み」

個人事業主が稼いだお金は「事業所得」として、経費を引いた残りに税金がかかります。一方、法人を設立して自分に役員報酬を支払う形にすると、その報酬は「給与所得」として扱われます。

ここで大きく効いてくるのが「給与所得控除」です。これは、給与をもらう人に対して法律上自動的に認められる控除です。年収600万円の場合、最大で164万円もの控除が適用されます。

同じ600万円を稼いでも、課税対象になる所得は約436万円になる。個人事業主にはこの仕組み自体がありません。スタートラインから税負担が違うのです。

2位|経費にできる範囲が段違いに広がる

個人事業主でも経費は使えますが、法人にすると使える経費の幅がぐっと広がります。

わかりやすい例が「役員社宅」です。法人が賃貸物件を借り上げ、役員が住む形にすると、家賃の一部を法人経費として計上できます。個人で同じマンションに住むのと、役員社宅として法人契約するのでは、実質的な手取りが変わってきます。

また、法人保険(生命保険・医療保険など)も設計次第で法人経費として活用できます。個人の生命保険は控除額に上限がありますが、法人保険は将来の退職金の原資にもなり得る。「節税しながら将来の備えをする」という両取りができるのが法人の強みです。

1位|所得を「分散」できないことが、いちばん痛い

これが一番インパクトの大きい話です。

日本の所得税は累進課税です。稼げば稼ぐほど税率が上がる仕組み。年収600万円の人が1人いるより、300万円ずつ2人で分けた方が、世帯全体の税負担は小さくなります。

法人を設立すると、この分散が合法的に実現できます。実務を担っている配偶者や親族を役員として迎え入れ、役員報酬を支払う。そうすることで、累進課税の重さをなだらかにしながら、世帯の手残りを増やすことができます。

ただし、ここには大切な注意点があります。「実態のある業務を担っていること」が前提です。名前だけ役員にして報酬を払っても、税務調査で否認されるリスクがあります。具体的にどんな業務を担当するか、どんな報酬設定にするかは、事前に税理士と相談することが不可欠です。

「いくらから法人化すべきか」という問いへの答え

よく「年収1,000万を超えたら」と言われますが、近年は年収600万〜700万円あたりからシミュレーションする価値が出てきています。

法人化には設立費用や維持コスト(社会保険料の法人負担分、税理士顧問料など)もかかります。それでも、これらを差し引いた上で手残りが増えるケースは少なくありません。

「今の状況で法人化したらどうなるか」を一度試算してみるだけでも、見える景色が変わります。まだ個人事業主のままなら、今期の決算が来る前に、一度専門家への相談を検討してみてください。動くなら早い方が、節税できる期間も長くなります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。