先日、クライアントの社長からこんな一言をいただきました。
「取引先との食事が増えてきて、交際費の枠がもうすぐ限界なんですよ。どうにかなりませんか?」
話を聞いてみると、2024年4月に施行された法改正をまだご存じなかったんですね。知っているかどうかで、年間の税負担がかなり変わってくる改正です。今日はそのポイントをお伝えします。
「1人5,000円ルール」が倍になった
法人が取引先を接待した際の飲食費は、原則「交際費」として扱われます。法人税法上、交際費は中小法人で年間800万円までしか損金算入できず、超えた分は課税対象になります。
ただし以前から「1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費に含めなくていい」という特例がありました。5,000円以下なら800万円の枠を使わず、全額損金にできたんです。
これが2024年4月から、1人あたり1万円以下に引き上げられました。シンプルに言えば、上限が2倍になったということです。
年間96万円の枠が浮く会社も
具体的な数字で見てみましょう。月10回、取引先と1人あたり8,000円の食事をするとします。
改正前は、8,000円 > 5,000円なので全額が交際費扱いでした。年間に換算すると8,000円 × 10回 × 12ヶ月 = 96万円分が枠を消費していた計算です。
改正後は、8,000円 ≤ 1万円なので「交際費以外の損金」として処理できます。96万円まるごと、交際費の800万円枠を一切使わずに落とせる。
浮いた96万円分の枠は、接待ゴルフや贈答品など別の交際費に充てられます。「枠が足りない」と感じていた会社ほど、この改正の効果は大きいはずです。
特例には5つの記録が必須
ここで「じゃあ1万円以下の飲食は全部自動的に枠外扱いになるの?」と思われた方、少し立ち止まってください。
この特例を使うには、飲食ごとに5項目を記録しておくことが法律上の条件です。
- 飲食があった年月日
- 参加者の氏名と会社名・関係性
- 参加人数
- 金額・店名・所在地
- その他参考となる事項
この記録がなければ、税務調査で「特例の適用なし」と否認されるリスクがあります。領収書と社内記録がセットになって初めて認められる制度です。1万円以下という金額だけを満たしても、記録がなければ意味がありません。
現場で使える記録のコツ
現実的なやり方としては、飲食直後にスマホで領収書を撮影し、参加者と目的を一言メモとして添付しておくのが手軽です。最近の会計クラウドサービスはこういった記録管理も楽になっていますし、経費精算アプリのコメント欄をうまく使っている会社も多いです。
月10回の接待なら、月10回のメモ作業で済みます。そのひと手間で年間96万円分の枠が守られると思えば、手間とは言えないはずです。
経理担当者に任せきりにしている場合は、接待した本人が当日中に記録を残すルールを社内で徹底しておくと安心です。
まずここから確認してみてください
今回の改正をしっかり活用するために、社内でこの3点を確認しておくのがおすすめです。
- 接待飲食費の1人あたり平均単価はいくらか
- 5項目の記録ルールが経費精算フローに組み込まれているか
- 交際費の年間消化額が枠に対してどの程度か
記録フローが曖昧なままだと、せっかくの改正を使いこなせません。特に「接待が多い業種」や「月の飲食費が5,000〜10,000円帯に集中している会社」は、見直しによる節税効果がとくに出やすいです。
まだ今期の経費精算フローを整えていないなら、決算前に一度確認しておくことをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。