先日、ある社長からこんな質問を受けました。「毎年5月に自動車税の納付書が届くんですけど、これって会社の経費にできないんですか?」と。
聞けば、営業先への移動も取引先との打ち合わせも、ずっと個人名義の車を使っていたとのこと。保険料もガソリン代も、もちろん自動車税も、全部個人のお財布から払い続けていたそうです。
これ、実はかなり「もったいない」状態です。
個人名義の車にかかるお金、全部「手取り」から出ています
社長が個人名義の車を事業に使っていても、その維持費は「税引き後のお金」から支払うことになります。
所得税や法人税をすでに払った後のお金で、さらに自動車税を払う。つまり二重に税負担がかかっている状態とも言えます。実効税率が30%前後の中小企業オーナーなら、100万円を稼いで手元に残るのは70万円前後。その中から車の維持費を出しているわけです。
法人名義にすると、車にかかる費用が丸ごと経費になる
車を法人名義にすることで、以下の費用がすべて会社の経費として計上できるようになります。
- 自動車税(毎年5月に届く納付書の分)
- 自動車保険料(任意保険・自賠責保険)
- ガソリン代・高速道路料金・駐車場代
- 車検費用・修理費・定期メンテナンス
- ローン利息や減価償却費(購入・リースの場合)
普通乗用車1台でこれらを合計すると、年間80〜120万円になることは珍しくありません。この全額を、会社の利益から差し引いて計算できるようになります。
「年30万円節税」のシンプルな計算
仮に車にかかる年間費用が100万円だとします。実効税率30%の会社がこれを全額経費にできれば、法人税等が30万円減ります。
それだけで年間30万円の手元キャッシュが増える計算です。10年乗れば300万円の差。次の車を買うときの頭金になる規模の話です。
「節税」と聞くと複雑な仕組みを想像する方もいますが、社用車の経費化は非常にシンプルな話です。会社の資産として登録して、会社の経費として払う。それだけのことです。
注意点:業務使用割合と按分計算
ただし、法人名義にすれば100%経費になるわけではありません。重要なのが業務使用割合の考え方です。
たとえば週5日のうち4日を仕事で、1日をプライベートで使っているなら、業務使用割合は80%。この場合、経費に計上できるのも費用の80%になります。
税務調査の現場でよく問題になるのが、「法人名義にしているのに実態はほとんど家族のドライブや買い物に使っている」というケースです。実態と乖離した按分は、調査の際に指摘を受けるリスクがあります。
対策としておすすめなのが、車両使用記録の作成です。日付・訪問先・走行距離・目的を記録するだけのシンプルなものでかまいません。記録があるだけで、いざという時の説明力が大きく変わります。
個人名義から切り替えるタイミングと手続き
すでに個人名義で使っている車を法人名義に切り替える場合、会社に「時価」で売却する形が一般的です。売却価格は中古車査定額を参考に設定し、売買契約書を残しておくことが重要です。
切り替えのベストタイミングは、車の買い替えや次の車検のタイミングです。次に購入するときから最初ら法人名義で買うように変えるだけで、手続きもシンプルになります。
5月に届く自動車税の納付書は、毎年やってくる「見直しのリマインダー」のようなものです。今年の納付書を見て「まだ個人名義だった」と気づいたなら、今すぐ動くチャンスです。
車1台の見直しで、大きな差が積み上がる
「手続きが面倒そう」と感じる方もいるかもしれません。確かに、登録変更や契約書の準備など、やることはあります。でも年間30万円の節税が10年続けば300万円です。コストに見合う話です。
顧問税理士に「社用車の扱いを一度見直したい」と相談してみてください。手続きのサポートをしてもらいながら、業務使用割合の設定や記録のつけ方もアドバイスしてもらえます。
まだ個人名義のまま使っている社長は、今月届いた自動車税の納付書を眺めながら「この車、会社の経費にできないか?」と一度考えてみてください。その一言を税理士に投げかけるだけで、話は動き始めます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。