5月になると、自動車税の納税通知書が自宅や会社に届きますよね。
「また引き落としか」と思いながら封を開けた社長、少しだけ立ち止まってみてください。その税金、正しく経費にできていますか? 支払い方法や名義の違いで、年間30万円近く手元に残るお金が変わってくることがあるのです。
法人名義の車なら、自動車税は全額経費になる
法人が所有する車の自動車税は、「租税公課」として全額損金算入できます。普通車なら排気量に応じて年間3万円〜10万円の税額ですが、これをそのまま法人の経費として計上できるのですから、見逃す理由はありません。
そして、自動車税だけではありません。法人名義の社用車にかかる費用は、幅広く経費化が可能です。整理するとこんな項目が対象になります。
- ガソリン代(燃料費・消耗品費)
- 任意保険・自賠責保険(保険料)
- 月極駐車場代(地代家賃)
- 車検・修理・メンテナンス費(修繕費・車両費)
- 高速代・有料道路代(旅費交通費)
- カーナビ・ETC機器などの付属品(消耗品費または器具備品)
これらを合計すると、年間100万円を超えるケースも珍しくありません。
節税効果を金額で具体的に見てみると
仮に年間の車両関連費用の合計が80万円だとしましょう。法人の実効税率を30%とすれば、単純計算で節税額は約24万円。ガソリン代や駐車場代も含めて100万円を超えてくれば、節税効果は30万円前後に達します。
この数字、毎月の顧問税理士への相談料と比べてみてください。正しく経費化するだけで、それと同等かそれ以上の効果が得られることも多いのです。やっていない手はないと思いませんか。
「個人名義のまま使っている」が一番もったいない
注意が必要なのが、社長個人名義の車を法人業務に使っているケースです。
この場合、業務使用割合に応じた按分が必要になります。たとえば「週5日のうち4日は仕事で使っている」なら、80%を経費として計上するのが原則です。問題は、その割合の根拠をどう証明するか、です。
走行距離の記録や業務日誌がなければ、税務調査のときに「業務使用の実態が確認できない」として経費の一部を否認されるリスクがあります。「どうせ会社でも使っているから大丈夫だろう」という感覚のまま何年も経費計上を続けていると、後になって大きな追徴税額を突きつけられかねません。
次の買い替えが、節税の絶好のチャンス
もし現在、個人名義の車を法人業務で使っているなら、次の車検や買い替えのタイミングで法人名義への切り替えを検討してみてください。
名義変更には多少の手数料がかかりますが、年間の節税効果と比べれば早期に回収できるケースがほとんどです。新規購入であれば、車両本体の取得価額を減価償却として計上できるため、初年度から大きなインパクトが出ます。300万円の車なら、耐用年数で分割しながらも確実に経費として積み上がっていきます。
通知書が届いたら、経費の「抜け漏れ」を確認する習慣を
自動車税の通知書が届くこの季節は、車にまつわる経費全体を見直すよいタイミングです。
法人名義にもかかわらず計上できていない費用が残っていないか。個人名義の車で業務使用の記録がきちんと取れているか。この2点を確認するだけでも、意外と見落としが見つかることがあります。
顧問税理士に「うちの社用車の経費処理、もれなくできていますか?」と一言聞いてみてください。その一言が、年間30万円の節税につながるかもしれません。まだ確認していないなら、この5月がそのタイミングです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。