先日、年商10億円規模の建設業を経営するオーナー社長から、こんな相談を受けました。「会社の業績が上がるのはいいんだけど、自分が死んだとき、子供が株を相続するだけで何千万もの相続税がかかると聞いてびっくりしました。何かできることはないですか?」
その気持ち、よくわかります。一生懸命会社を育てて業績を伸ばしてきたのに、それが相続税の「増税」につながってしまう。これ、決して他人事ではありません。
業績が良いほど株の評価が高くなる、という現実
中小企業の株式評価には、大きく2つの計算方式があります。類似業種比準方式と純資産価額方式です。
このうち、純資産価額方式は会社の純資産を基準にします。貸借対照表の資産から負債を差し引いた額に、含み益も丸ごと乗せて計算するのが特徴です。
たとえば、帳簿上の土地が5,000万円でも、時価で1億5,000万円なら、その差額1億円も評価に加算されます。業績が好調で内部留保が積み上がっていたり、保有不動産の含み益が大きい会社ほど、株の評価が跳ね上がるのです。
「うちは大企業じゃないし…」と思っている社長も多いのですが、年商数億円規模の会社でも、相続税評価額が数億円になるケースは珍しくありません。
対策①:役員報酬を最適化して「評価方式」を変える
類似業種比準方式で計算できると、純資産価額方式より評価が大幅に低くなることが多いです。問題は、どちらの方式が適用されるかは、会社の規模と財務状況によって決まるという点です。
ここで使える対策が、役員報酬の最適化です。
利益が大きく出ている会社は「大会社」「中会社」として分類されやすく、類似業種比準方式が主体になります。逆に利益が少ない小規模な会社は純資産価額方式になりやすい。つまり、適切に役員報酬を引き上げて利益を圧縮することで、類似業種比準方式が適用される範囲を広げることができます。
ただし、やりすぎると社長個人の所得税・住民税が増えますから、法人税と個人所得税のバランスを見ながら最適化するのがポイントです。
対策②:「株式保有特定会社」の判定を回避する
会社が多額の株式や不動産を保有していると、株式保有特定会社や土地保有特定会社に該当してしまい、強制的に純資産価額方式100%で計算されることがあります。
株式保有特定会社は、総資産に占める有価証券の割合が50%以上の会社に適用されます。投資目的で株式を持ちすぎていないか、一度チェックしてみてください。
対策としては、有価証券の比率を下げることです。事業用資産(機械設備・売掛金など)を増やす、あるいは保有株式を一部売却するなどの方法があります。比率をコントロールするだけで評価方式が変わり、相続税が数千万単位で変わることも珍しくありません。
対策③:持株会社を設立して評価を分散させる
やや高度な手法になりますが、持株会社(ホールディングス)を設立して株式を分散させる方法もあります。
仕組みはシンプルです。事業会社の株式を、新たに設立した持株会社に移します。そうすると、オーナーが直接保有するのは持株会社の株式になります。
持株会社レベルで役員報酬や配当政策を設計することで、評価のコントロールがしやすくなる面があります。また、複数の事業会社を傘下に置く場合、会社ごとに評価を分散させる効果も期待できます。設立・管理コストがかかるため、資産規模がある程度大きい場合に有効な手法です。
タイミングが命。3年ルールを忘れずに
どの対策を選ぶにしても、相続開始前3年以内に取得した土地・建物は、時価評価されるという点は必ず押さえてください。
たとえば、評価を下げる目的で不動産を購入したとしても、3年以内に相続が発生すると時価で評価されます。対策の効果が半減してしまうことがあるため、実行タイミングは慎重に判断する必要があります。
事業承継は「10年がかりの仕事」と言われます。社長が60代に入ったら、早めに専門家と相談して計画を立てるのが賢明です。
業績を伸ばすことと、承継税制の対策をセットで考える。これが、次世代に会社を渡す社長のリアルな仕事です。まだ自社株の評価を試算したことがなければ、今期の決算終わりに一度シミュレーションしてみることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。