先日、こんな相談を受けました。年商2億の建設会社を経営する社長で、役員報酬は年間3,000万円。毎年、多額の所得税と住民税を払っているけれど、どうにかならないか、と少し疲れた顔でそう話してくれました。
話を聞きながら、すぐに気がつきました。奥様が自宅で経理や顧客対応をしているのに、報酬を一切受け取っていなかったんです。
所得が一人に集中すると、どれだけ損するか
日本の所得税は「累進課税」といって、稼げば稼ぐほど税率が上がる仕組みです。課税所得が4,000万円を超えると、所得税の最高税率は45%。住民税10%を合わせると、実質55%の税率になります。
稼いだお金の半分以上が税金として消えていく計算です。
一方で、同じ法人から配偶者へ役員報酬を支払えば、どうなるでしょうか。配偶者が他に収入を持たない場合、年収500万円なら所得税・住民税の合計税率は20%前後に収まります。
社長側の限界税率が50%超、配偶者側が20%前後なら、その差は30%以上。500万円を分散すれば、単純計算で年間150万円の節税になるわけです。
「分散すれば節税」の仕組みを整理すると
少し整理しましょう。たとえば社長の役員報酬が3,000万円で、そのうち500万円を配偶者に移すとします。
社長の課税所得は500万円減り、高い税率がかかる部分が削れます。配偶者の収入は500万円増えますが、低い税率のゾーンに収まる。この「税率の段差」を利用するのが所得分散の本質です。
法人としては、どちらに払っても経費として認められる役員報酬。ならば、家族全体で払う税額が少なくなる形に設計するほうが合理的です。
名義だけの役員はアウト
ここで必ず確認しておきたいのが「実態」の問題です。
配偶者を役員に登記して報酬を払うだけでは認められません。税務調査では「その報酬に見合った業務をしているか」を必ず確認されます。実際にどんな業務を担当しているか、他の従業員と比べて報酬は適正か、取締役会や株主総会の議事録が整備されているか——こうした実態が伴わない場合、税務署から「給与として認めない」と判断されるリスクがあります。
最悪の場合、過去にさかのぼって修正申告を求められることもあります。節税の旨みを得るためにも、実態の整備が先です。
「妻に何をさせればいいの?」という疑問に答えると
よくある質問です。答えは、すでにやっていることを明確に役割として定義する、です。
多くの中小企業では、配偶者がすでに経理補助・請求書管理・電話対応・取引先との連絡調整など、実質的な業務を担っています。それを「無給で手伝っている」状態から「取締役として正式に報酬を受け取る」形に整えるだけで、節税効果が生まれます。
具体的には、担当業務を書き出し、定款に役員として記載し、登記を完了させる。そのうえで、業務内容と市場相場を踏まえた適正な報酬を設定する。この順番が重要です。
親族への拡張も検討できる
配偶者だけでなく、成人した子どもが事業を手伝っている場合も同様の考え方が使えます。ただし、親族への給与・報酬は特に税務調査のターゲットになりやすいため、実態の整備には慎重に取り組んでください。
「家族に報酬を払う=節税」という単純な発想ではなく、「実態ある業務に対して適正な対価を支払う結果として節税効果がある」という順番で考えることが大切です。
まだ配偶者や家族への役員報酬を検討していないなら、今期の決算前に一度、税理士と試算してみることをおすすめします。数字を見れば、放置のコストが一目でわかるはずです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。