先日、製造業を営む50代の社長からこんな連絡をもらいました。「税理士に株の評価を試算してもらったら、5億近くあって。このまま息子に渡したら相続税がいくらかかるのか、想像するだけで怖くなってきました」と。

そこで真っ先に聞いたのが、「特例承継計画、出しましたか?」という一言でした。

相続税が最大100%猶予される制度がある

自社の株式を後継者に渡すとき、その評価額に応じた贈与税や相続税がかかります。株価が高くなっている会社ほど、税の負担も重くなる仕組みです。

事業承継税制の特例措置は、この税負担を最大100%猶予してくれる制度です。猶予というのは単なる後払いではなく、一定の要件を満たし続けることで最終的に免除——つまり実質ゼロになる可能性がある仕組みです。

通常の事業承継税制(一般措置)でも80%猶予はありますが、特例措置は100%。この差は額が大きくなればなるほど、決定的な意味を持ちます。

株価5億円なら、猶予対象の税額はどれくらい?

非上場株の評価は複雑ですが、仮に株価が5億円とすると、贈与税の最高税率は55%。単純計算で2億円以上の税負担が生じる可能性があります。相続でも最高税率は同じ55%ですから、規模感はほぼ変わりません。

その数億円が猶予・免除の対象になるかどうか、というのがこの制度の持つ本当のインパクトです。社長の「怖い」という感覚は、まったく大げさではないわけです。

実行期限は2027年12月31日

ここからが本題です。特例措置を使うには、2027年12月31日までに贈与または相続を実行する必要があります。今日から数えると、残り1年半を切っています。

なお、特例承継計画の提出期限(2024年3月末)はすでに終了しています。つまり今から新たに計画を提出して特例措置に乗ることは、原則としてできません。

問題は「計画は出したけど、まだ株の移転手続きをしていない」という会社です。その場合はまだ間に合います。ただし、2027年末という締め切りは、思っているより近いです。

対象外になるケースを確認しておく

この制度、すべての会社が使えるわけではありません。代表的な対象外が、「資産保有型会社」と「資産運用型会社」です。

  • 資産保有型会社:総資産の70%以上が不動産・有価証券などで占められている
  • 資産運用型会社:収入の75%以上が株の配当・不動産賃料などの資産運用から来ている

「うちは製造業だから大丈夫」と思っていても、バランスシートの中身によっては該当してしまうこともあります。自社が対象かどうかの確認が、最初のステップです。

「後でいいや」が一番のリスク

事業承継は「いつかやろう」と思っているうちに、期限を過ぎてしまうケースが本当に多いです。贈与の手続き・株価評価・書類の準備・専門家との調整……実際に動き始めると、1年以上かかることも珍しくありません。

2027年末はまだ先のように見えて、実務的には今すぐ動かないと間に合わない、という会社は確実に存在します。

「うちはまだ早い」という感覚を、一度「あと何年使えるか」という視点に切り替えてみてください。今期の決算が終わったタイミング、あるいは後継者との話し合いを始めたタイミングで、一度顧問の税理士に確認を取ることをおすすめします。締め切りを意識した動き出しが、数億円の差を生むことがあります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。