先日、都内で建材を扱う会社の社長から、こんな連絡が来ました。「今期は想定より利益が出すぎていて……3月末の決算、今からでも何か手を打てますか?」というものです。
「今から?」と感じるかもしれません。でも安心してください。3月決算の申告前であれば、この時期でも有効に使える節税手段がいくつか残っています。今回はその中から、要件を満たしやすく効果の大きい4つをご紹介します。
決算賞与の「未払計上」で大きな経費をつくる
賞与は支払ってから経費になる、と思っていませんか。実は、一定の要件を満たせば3月31日時点でまだ払っていなくても、今期の経費として計上できます。
ポイントは3つです。3月31日までに全従業員に対して金額を書面等で通知すること、4月末日(決算日から1ヶ月以内)までに実際に支払うこと、そして原資となる資金が確保されていることです。
仮に5名の従業員に各30万円を出すだけで、150万円の経費が生まれます。会社の資金繰りと相談しながら金額を設定するのがポイントで、規模の大きい会社ほど効果が高い手段です。
30万円未満の備品は今月中に購入する
通常、10万円以上の設備や備品は減価償却として数年かけて経費化します。しかし中小企業であれば、30万円未満の資産を購入した期に全額即時経費化できます。これが少額減価償却資産の特例です。
ノートPC、業務用カメラ、社用スマートフォン、オフィス家具など、3月中に購入すればその分がそのままこの期の経費になります。年間300万円という上限はありますが、複数の設備をまとめて入れ替えたい場合には非常に使いやすい制度です。
ただし、青色申告が前提です。白色申告の会社は対象外になりますので、まずはそこを確認してください。
経営セーフティ共済の「前納」は見逃しやすい
あまり知られていませんが、効果が大きい手段のひとつが経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の前納です。
この共済は取引先の倒産などに備えるための制度ですが、月額最大20万円、年間240万円まで積み立てられ、その掛金が全額経費になります。さらに1年分の前払いが認められているため、3月中に向こう1年分を前払いすればその全額がこの期の経費に計上されます。
「解約したらお金はどうなるの?」とよく聞かれますが、40ヶ月以上加入していれば掛金の全額が戻ってきます。つまり節税しながら実質的に積み立てもできる、おトクな仕組みです。まだ加入していない方は、今すぐ申し込みを検討する価値があります。
未払費用の洗い出しは地味だが確実
最後は地味ですが、見落としている方が意外と多い手段です。3月31日時点で「すでにサービスを受けているが、まだ支払っていない」費用があれば、未払費用として計上できます。
典型的なのは、3月分の顧問料、地代家賃(月末締めの場合)、従業員の残業手当などです。請求書がまだ届いていなくても、サービスを受けた事実があれば計上できます。経理担当者と一緒に3月分の未払いをリストアップするだけで、数十万円規模の費用が見つかることも珍しくありません。
4手段を組み合わせると、どれくらいの節税になるか
実際に数字で試算してみましょう。決算賞与200万円、少額減価償却100万円分の設備投資、セーフティ共済前納240万円、未払費用50万円を合計すると、追加経費は590万円になります。実効税率34%で計算すると、約200万円の法人税が減少します。
すべてを同時に使う必要はありませんが、何も手を打たないのとでは大きな差が生まれます。自社の資金繰りや状況に合わせて、使える手段から優先的に実行してください。
動く前に顧問税理士への確認を忘れずに
ここで紹介した4手段は、要件を満たさないと税務署に否認されるリスクがあります。特に決算賞与の通知方法や、セーフティ共済の加入・前納タイミングには細かな規定があります。
「とりあえずやってみよう」ではなく、今すぐ顧問税理士に連絡して、自社に使える手段を確認するのが正しい動き方です。3月末まで残りわずかです。今週中に動くことをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。