先日、年商2億円ほどの建設業の社長と食事をしていたとき、こんな話が出ました。「うちは法人で不動産を持っているんだけど、正直なところ、どれくらい節税に使えているのかわかっていないんだよね」と。
不動産は、持ち方・使い方しだいで節税効果が大きく変わります。ただ、「節税になる」という漠然とした情報はあふれていても、「何がどのくらい効果的なのか」まで整理された情報はなかなか見当たりません。
そこで今回は、法人で使える不動産節税を効果の高い順にランキングでご紹介します。税理士目線で優先度をつけたので、ぜひ参考にしてみてください。
第3位:建物の減価償却を毎年コツコツ使う
法人が建物を取得すると、その取得費用を法定耐用年数にわたって毎年経費として計上できます。これが「減価償却」です。
たとえばRC造(鉄筋コンクリート造)の建物を1億円で取得した場合、法定耐用年数は47年。毎年約213万円を減価償却費として経費に計上できます。法人の実効税率をおよそ34%とすると、年間で72万円以上の節税効果になります。
10年続ければ700万円超の節税になる計算です。「買うだけで自動的に経費が生まれる」という構造が、不動産の持つ大きな強みのひとつです。
注意点として、土地は減価償却できません。建物部分と土地部分を適切に按分して、建物比率を正しく把握することが節税最大化のカギになります。築古物件を短期間で償却するスキームも存在しますが、税務リスクも高まるため、慎重な判断が必要です。
第2位:不動産収益を法人に集約する
これは「器を変える」だけで税率を下げるシンプルな発想です。
個人で不動産賃料を受け取ると、所得税と住民税を合わせた最高税率は55%になります。すでに高所得の社長であれば、不動産収入の半分以上が税金として消える計算です。
一方、法人で受け取れば、実効税率はおおよそ34%前後。同じ収益でも、法人という「箱」を通すだけで20%以上の差が生まれます。年間1,000万円の家賃収入があれば、年200万円以上の税負担差になります。
ただし、個人名義の不動産を法人に移すには、売却や贈与にともなう税負担が発生することもあります。最もリスクの少ない方法は、新規取得のタイミングで最初から法人名義にすること。不動産投資を検討している社長なら、「法人で買う」を大前提に設計することをおすすめします。
第1位:役員社宅制度を即導入する
1位に選んだのは「役員社宅制度」です。即効性・手軽さ・節税効果のすべてで、他の手法を圧倒します。
仕組みはシンプルです。法人が物件を借り、それを社長(役員)に転貸します。社長が法人に払う家賃は、国税庁の通達に基づく計算式(賃貸料相当額)で算出され、一般的な相場より大幅に低い金額になります。そして法人が払う実際の家賃との差額が、丸ごと法人の経費として認められるのです。
たとえば月30万円の物件を法人が借りた場合、社長が負担するのは計算式上3〜5万円程度。残りの25万円前後が毎月の法人経費になります。年間で300万円の経費増、実効税率34%なら年間100万円超の節税効果です。
この制度の最大の魅力は「繰り返し効く」点です。仕組みを一度作れば、毎年継続的に節税効果が出ます。今住んでいる賃貸物件を法人名義に切り替えるだけで始められるケースも多く、「まだやっていないなら今すぐ検討を」と言いたくなる手法です。
ただし、賃貸料相当額の計算を誤ると、差額が「給与」として認定されて課税されるリスクがあります。導入前に税理士への確認は必須です。
不動産節税は、一度仕組みを整えると毎年自動的に効果が出続けるのが魅力です。特に役員社宅制度は、今期中に動き始めれば今年の決算から効果が出ます。まだ導入していない社長は、ぜひ顧問税理士に「役員社宅、うちで使えますか?」と聞いてみてください。答えはほぼ「はい」のはずです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。