先日、顧問先の社長からこんな質問を受けました。

「家賃って、個人で払ってると経費にならないですよね?」

年商2億円を超える会社を経営されていて、毎月18万円の家賃をずっと個人の口座から引き落とし続けていた方です。「どうせ無理だろう」と諦めていたそうで、ひとこと「それ、変えられますよ」と伝えた瞬間、目が変わりました。

会社が自宅を借りて、社長に貸す

「役員社宅制度」とは、社長個人ではなく会社が賃貸契約を結び、その物件を社長に社宅として貸し出す仕組みです。やっていること自体はシンプルで、契約者を「個人」から「法人」に変えるだけです。

肝心なのは、社長が会社に払う「賃貸料相当額」が、国税庁の定める計算式で算出されるという点です。この計算で出てくる金額は、実際の家賃よりもかなり低くなるケースがほとんど。差額はまるごと会社の経費として落とせます。

月20万円の家賃なら、年間いくら浮く?

具体的な数字で見てみましょう。

月20万円の家賃を個人で払い続けている場合、年間240万円はすべて税引き後のお金から出ていきます。ところが役員社宅に切り替えると、社長が会社に支払う賃貸料相当額が月3〜5万円程度に収まるケースも珍しくありません(物件の固定資産税評価額によって変わります)。

仮に月4万円の自己負担になったとすると、残りの16万円が会社の経費になります。年間192万円。法人税率を30%で計算すると、それだけで年57万円ほど税負担が軽くなる計算です。

10年続ければ差額は500万円を超えます。「知っているか知らないかだけで、これだけ差がつく」というのが節税の怖いところです。

賃貸料相当額の決まり方

社長の自己負担額は、国税庁の通達に基づいて次の3要素から計算されます。

  • 固定資産税評価額(土地・建物それぞれ)
  • 床面積(132㎡以下か否かで計算式が変わる)
  • 会社の資本金規模

床面積が132㎡以下(木造の場合は99㎡以下)であれば「小規模住宅」として優遇計算が適用されます。都市部の賃貸マンションは多くがこの範囲に収まるため、実は使いやすい制度です。

ただし、同じ家賃でも固定資産税評価額が高い物件は自己負担額も上がります。「いくら節税できるか」は物件ごとに計算が必要で、一律の答えはありません。

見落としがちな3つの注意点

役員社宅はシンプルに見えて、実務ではいくつか確認が必要な点があります。

まず、賃貸契約を法人名義に切り替える必要があります。現在が個人名義なら、大家さんへの交渉や再審査が発生することも。スムーズにいかないケースもあるので、早めに動くほうが賢明です。

次に、賃貸料相当額の計算は正確に行うこと。「だいたいこれくらい」という自己流の金額設定は税務調査でリスクになります。固定資産税評価額を正式に取得して計算することが必要です。

そして、「住宅手当を現金で支給する」のとは別物です。現金支給は給与として課税されるため、節税効果がまったく変わってきます。形式が重要な制度なので、細かい要件は税理士と一緒に確認するのが確実です。

今すぐ確認してほしいこと

「うちでも使えそう」と思ったら、まず次の3点を確認してみてください。

  1. 現在の賃貸契約が個人名義か法人名義か
  2. 物件の床面積が132㎡(木造は99㎡)以下かどうか
  3. 物件の固定資産税評価額を調べられるか

この3点が揃えば、税理士への相談で「いくら節税できるか」の試算がすぐに出せます。


まだ個人で家賃を払い続けているなら、今期の決算前に一度試算してみることをおすすめします。契約切り替えには多少の時間がかかることもあるので、「来期からやろう」と先延ばしにするほど、機会損失が積み上がっていきます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。