先日、顧問先の社長からこんな連絡が入りました。「うちの会社、業績が伸びてきたんですが、相続のことを考えると夜も眠れなくて……」と。
年商10億を超え、会社の評価額も上がってきた。本来なら喜ぶべきことなのに、なぜか不安が増している。そういう社長が、じつはとても多いんです。
相続税は最大税率55%。対策をしないまま放置すると、一生かけて築いた財産の半分以上が税金で消えることがあります。しかも「知らなかった」では済まされない。
今回は、私がよく見かける「相続税で損してしまう社長のパターン」を3つ、率直にお伝えします。
3位:死亡保険金が「ただの現金」になっている社長
「万が一に備えて、保険はちゃんと入ってますよ」という社長は多い。でも、落とし穴があります。
生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。相続人が3人いれば、1,500万円まで相続税がかかりません。
ところが、「何となく保険は面倒」「現金で持っていれば安心」と思っている社長は、この非課税枠を丸ごと無駄にしています。現金や預金は全額が相続財産として課税対象になるからです。
たとえば、現金で3,000万円を持っているとします。それをそのまま残せば、全額に相続税がかかります。でも同じ3,000万円を死亡保険金として残せば、1,500万円分は非課税。差額の節税効果は、税率によっては数百万円になります。
保険料の使い方一つで、これだけの差が出る。生命保険は「万が一の備え」だけでなく、「節税ツール」としても機能するんです。
2位:贈与を「いつかやろう」と先延ばしにしている社長
「贈与って、なんか難しそうで……」という声をよく聞きます。でも暦年贈与のしくみはシンプルです。年間110万円まで、贈与税がかからずに財産を渡せる、というだけの話です。
問題は、これを10年放置すると何が起きるか。1年あたり110万円の節税機会が、10年で1,100万円になります。お子さんやお孫さんが複数いれば、その人数分だけ機会損失が膨らんでいきます。
「まだ早い」と思っているうちに、気づけば70代。体調が悪くなってから慌てて贈与を始めても、亡くなる前3〜7年以内の贈与は相続財産に加算されるルールがあります(2024年以降の改正後は最長7年)。
早く始めるほど効果が出る。これが贈与の本質です。「相続対策は60代から」と思っている社長は、今すぐ考え方を改めてください。
1位:自社株の対策を後回しにしている社長
これが、最も深刻なケースです。
業績が好調な会社の自社株は、数億円、場合によっては十数億円の評価になることがあります。オーナー社長にとって、自社株は最大の財産であり、同時に最大の相続リスクでもあります。
現金や不動産と違い、自社株は「簡単には売れない」資産です。相続税の納税期限は原則10ヶ月。でも何億円もの株を10ヶ月で現金化するのは、現実的ではありません。後継者が相続税を払えず、会社を売却せざるを得なくなった——そんな事例が実際に起きています。
ここで使えるのが、事業承継税制の特例です。要件を満たせば、後継者が引き継いだ自社株にかかる相続税・贈与税を、最大100%猶予してもらえる制度です。
ただし、この特例を使うには「特例承継計画」を都道府県に提出する必要があります。そしてその期限が、2027年12月31日まで。あと2年もありません。
準備には最低でも半年〜1年かかります。「来年から動こう」では、間に合わない可能性があります。
3つのパターンに共通しているのは、「知らなかった」ではなく「動かなかった」ことで損をしているという点です。
相続税の対策は、やるべきことが決まっています。保険の見直し、贈与の開始、自社株の評価と事業承継の計画。どれも今すぐ動き出せることばかりです。
特に事業承継税制の特例は、2027年末という期限が目の前に迫っています。「まだ大丈夫」と思っている社長ほど、一度、今期中に税理士へ相談することをおすすめします。後回しにできる余裕は、もうほとんど残っていません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。