先日、ある製造業の社長からこんな連絡がきました。

「税務調査が入って、去年払った決算賞与が全額否認されました。何百万円もの損失です」

原因を聞いてみると、「手続きをちゃんとやっていたつもりだった」という一言でした。決算賞与は正しく使えば強力な節税ツールですが、要件のひとつでも外れると全額アウトになる、非常に厳しい制度です。

今回は、実際に否認されやすい3つのミスを、よくある現場の事例とともにお伝えします。

第3位:退職した社員に賞与を払ってしまった

決算賞与には「支給日在籍要件」という考え方があります。就業規則に「支給日に在籍している社員のみを支給対象とする」と定めていた場合、決算月に退職した社員へ払った賞与は損金として認められません。

「頑張ってくれたから、気持ちで払った」という話はよくあります。気持ちはわかりますが、就業規則の規定と現実の支給がズレていると、税務調査で指摘の対象になります。

規程に支給日在籍要件を設けているなら、対象者の確認を徹底してください。退職者を含めて払っていた、という見落としが思わぬ否認につながります。

第2位:通知から1ヶ月以内に支払えなかった

ここが一番多いミスです。未払い賞与を当期の損金に算入するには、明確な期限ルールがあります。

「決算月末までに全員へ個別通知し、翌月末までに全額支払いを完了させる」

これが絶対条件です。1日でも遅れると、全額が損金不算入になります。「振込が2日ずれた」「担当者が間違えた」では通じません。

3月決算の会社であれば、3月31日までに通知、4月30日までに全額支払い完了が必要です。決算作業の忙しい時期に重なるため、スケジュール管理が甘くなりがちです。余裕を持って逆算して動いてください。

第1位:口頭だけで通知した(最も多い否認原因)

「みんなを会議室に集めて、賞与の金額を発表した」。これだけでは税務調査で否認されます。

決算賞与の損金算入要件として、各人に対して書面または電磁的方法で金額を明示した通知が必要とされています。全社一括の口頭発表は「個別通知」とは見なされません。

100万円の賞与が否認された場合、法人税率30%で計算すると30万円の税負担増になります。社員10人に100万円ずつ払った会社なら、手続きミス一つで300万円が余計にかかる計算です。

対策はシンプルです。賞与通知書を1人ずつ作成して手交するか、メールやワークフローシステムで個別に通達し、その記録を保存しておく。これだけで、否認リスクをほぼゼロにできます。

3つのミスをまとめると

  • 支給日在籍要件の見落とし:就業規則と支給対象者が一致しているか確認する
  • 支払期限のズレ:翌月末までの全額支払いを、スケジュールとして先に押さえておく
  • 口頭だけの通知:必ず書面か電磁的方法で、金額を個別に明示する

どれも「やったつもり」になりやすいものばかりです。

今期の決算前に確認しておきたいこと

決算賞与は、利益が出ている期に使える即効性の高い節税手段です。ただし、制度の性質上、手続きに少しでも瑕疵があると、全額が無駄になってしまいます。

「去年と同じようにやった」という感覚は危険です。担当者が変わっていたり、就業規則が改定されていたりすることがあります。決算月に入る前に、顧問税理士と一緒に要件を確認しておくことを強くおすすめします。

手続きさえ正しければ、決算賞与は社員にも会社にもメリットのある施策になります。今期の決算対策として、ぜひ早めに動いてみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。