先日、都内で製造業を経営している社長からこんな話を聞きました。「毎月10回以上は出張してるんですけど、交通費は経費にしてるし、それ以上に節税できることってあるんですかね?」
実はあるんです。しかも、書類を一枚作るだけで。
出張手当は「給与」じゃない
多くの会社では、出張のたびに交通費や宿泊費を実費精算しているはずです。でもそこに「日当」という概念を加えると、話がガラリと変わります。
旅費規程を会社として正式に定めておけば、出張日当は給与ではなく「非課税の実費補償」として扱えます。つまり、所得税がかからない。社会保険料もかからない。受け取る側(社長本人でも)の手取りが増えるだけでなく、会社側では損金として計上できるので、法人税も下がります。
一石二鳥どころか、一石三鳥の話です。
数字で見るとわかりやすい
仮に、日帰り出張1回あたり5,000円の日当を旅費規程で設定したとします。月に10回出張があれば、それだけで月5万円、年間60万円が非課税で受け取れる計算になります。
同じ60万円を役員報酬として受け取った場合と比べてみてください。所得税・住民税・社会保険料を合わせると、3〜4割が消えていきます。手元に残るのは多くても40万円台。それが旅費規程ひとつで60万円まるごと手元に残るわけです。
もちろん、会社側では全額損金算入できるので、法人税の節税効果も同時に得られます。
「社会通念上相当な金額」が絶対条件
とはいえ、何でもありではありません。旅費規程が税務署に認められるためには、「社会通念上相当な金額」であることが前提です。
国内日帰り出張で1万円は許容範囲でも、2万円、3万円となると話が変わってきます。特に役員は目をつけられやすく、過大な日当は「給与」とみなされて否認されるリスクがあります。同業他社の水準や、国家公務員の旅費規程などを参考に、常識的な金額で設定することが大切です。
また、旅費規程は就業規則と一緒に整備するのが基本です。社内規程として正式に存在していることが、税務調査で問われたときの根拠になります。書類を作って引き出しにしまっておくのではなく、役員会議で承認し、議事録も残しておくと万全です。
形式を整えることが節税の第一歩
節税と聞くと複雑な仕組みをイメージしがちですが、旅費規程は本当にシンプルです。「出張の種類(日帰り・宿泊)」「行き先のエリア(国内・海外)」「役職ごとの日当金額」を表にまとめた一枚の書類があれば、それだけで税務上の根拠になります。
顧問税理士がいるなら、ひな形を持っているはずなので、次の打ち合わせで「旅費規程、うちにありますか?」と一度確認してみてください。なければ今期中に整備するだけで、来年の確定申告が少し楽しみになります。
まだ旅費規程を作っていない会社は、今期の決算前に整備しておくことをおすすめします。作るタイミングは早いほど有利です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。