先日、フリーランスから事業を拡大してきた田中さん(仮名)という方からこんな相談を受けました。
「年収は1,500万円くらいになったんですが、社会保険料の高さに毎年驚かされていて……なにか手はないですか?」
よくある話です。売上が伸びれば伸びるほど、社会保険料もじわじわと膨らんでいく。気づいたら年間で数十万円、いや100万円近くを「保険料」として納めている方も珍しくありません。田中さんのケースでは、ある「構造の変更」をするだけで、年間60万円以上のコスト削減に成功しました。
「二刀流」という発想が、社保の壁を突破する
田中さんが実践したのは、マイクロ法人との併用という方法です。
マイクロ法人とは、自分一人が役員を務める小さな会社のこと。「なぜわざわざ法人を作るの?」と思うかもしれませんが、ポイントは「収入の受け取り方を設計し直す」ところにあります。
個人事業のまま年収1,500万円を全部受け取ると、社会保険料(国民健康保険+国民年金)は所得に応じてかなりの金額になります。国民健康保険は自治体によって異なりますが、上限に達するケースも多く、年間100万円を超えることも珍しくありません。
ここにマイクロ法人を加えて、収入を「個人事業の売上」と「法人からの役員報酬」に分散させます。
社会保険料の計算ベースが下がる、これが核心
法人の役員になると、国民健康保険ではなく健康保険(協会けんぽ)に加入することになります。そして健康保険料は「役員報酬の額」をベースに計算されます。
つまり、役員報酬を最低限の金額に設定しておけば、社会保険料の計算ベースも自動的に下がるわけです。
田中さんの場合、個人事業で得る収益はそのまま事業収入として残しつつ、法人からの役員報酬は月額数万円程度に抑えました。その結果、法人加入の健康保険料は月1〜2万円台に収まり、以前と比べて年間60万円以上の差が生まれたのです。
「構造を変えただけ」と言いましたが、これは決して脱法的な話ではありません。法律の枠内で合理的に設計することが節税の本質です。
向いている人、向いていない人がいる
この手法、万人に効くわけではありません。効果が出やすいのは次のような方です。
- 個人事業主として年収が800万円を超えてきた方
- 国民健康保険料がすでに上限付近に達している方
- コンサルタント・フリーランス・士業など、比較的固定費の少ない業種
一方で、法人を設立するには登記費用として20〜25万円程度の初期コストがかかります。また、法人の決算申告が別途必要になるため、税理士費用が増えるケースもあります。毎月の会計処理も二重になり、管理の手間は確実に増えます。
「年60万円の削減」という数字だけを見て飛びつくと、思わぬコストやストレスが生まれることもあるので注意が必要です。
設計の前に、必ず確認しておくこと
実際にマイクロ法人を設立する場合、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
まず、役員報酬の金額は期中に変更できないという点。原則として年に一度しか変更できないため、最初の設計が非常に重要になります。少し高めに設定してしまうと、それだけで社保の削減効果が薄れてしまいます。
次に、事業の分け方。個人事業と法人で扱うサービスや取引を明確に区別しておかないと、税務上の問題が生じる可能性があります。「なんとなく二股をかけている」状態では、税務調査でも説明しにくくなります。
そして、社会保険の扶養関係。家族を扶養に入れている場合、切り替えのタイミングや手続きが複雑になることがあります。
これらを自分一人で整理しようとするのは、率直に言ってかなり難しいです。マイクロ法人の活用を検討するなら、最初から税理士と一緒に設計することを強くおすすめします。
「社会保険料は仕方ない」と諦めていませんか?
税金は節税の話をよく聞きますが、社会保険料については「仕方ないもの」として手をつけていない経営者の方が多い印象です。しかし、適法な範囲で構造を見直すことで、年間数十万円のコスト削減が現実的に起こることを、田中さんのケースは示しています。
年60万円あれば、優秀なスタッフ一人分のツール代や研修費になりますし、事業投資に回すこともできます。「保険料に消えていた60万円」を取り戻すために、一度自分の報酬設計を見直してみる価値は十分あるはずです。
まだマイクロ法人を検討したことがない方は、まず今の社会保険料の年間総額を確認するところから始めてみてください。その数字を税理士に見せるだけで、「実は対策できますよ」と言われるかもしれません。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。