先日、年商3億円規模の製造業を営む田中社長(仮名)から、こんな相談を受けました。

「インボイスは登録したんですが、それだけで終わってました。気づいたら去年より利益が50万円近く減っていて……」

これ、実は今かなり多いパターンなんです。インボイス制度の対応として「とりあえず登録した」で止まってしまい、その後の戦略を何も打っていない。結果として、取引先から値下げ要求が来るたびに全部飲んでしまい、気づけば年間50万円近い利益が静かに消えていた、という話です。

登録しただけでは「スタートライン」にも立てていない

インボイス制度の本質は「登録すること」ではなく、その後の消費税の計算方法をどう設計するかにあります。

多くの社長が見落としているのが「簡易課税制度」という選択肢です。前々事業年度の課税売上が5,000万円以下の法人であれば、この制度を選べます。簡易課税を選ぶと何がうれしいかというと、実際に支払った仕入れの消費税額を集計しなくていい。業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って、納税額を計算できるんです。

田中社長の製造業の場合、みなし仕入率は70%が適用されます。売上にかかる消費税から、その70%分を差し引いた金額だけ納税すればいい。実際の仕入れが少なくても、このみなし率で計算できるケースでは、原則課税と比べて納税額が30万円以上圧縮されることもあります。

「守り」の制度を「攻め」に変える発想

もうひとつ田中社長が見直したのが、取引先との契約の整理です。

値下げ要求を断るには、感情論ではなく「根拠」が必要です。法人間の取引で交わされている契約書や発注条件を改めて精査すると、「そもそもこの値引きに応じる義務があるのか?」という点が明確になってきます。

実際、インボイス対応を理由にした値引き要求の中には、契約上の根拠がないものも少なくありません。「インボイス対応でコストが増えたから2%下げてほしい」という要求も、契約を丁寧に確認すれば「弊社の税務コストは弊社で負担する性質のもので、単価改定の根拠にはなりません」と返せるケースがあります。

制度を「守り」に使うか、「攻め」に使うか。この発想の差が、1年後の利益に数十万円単位の差を生むんです。

簡易課税、選べる条件と注意点

ここで一点、大事な注意を。簡易課税を選ぶには、適用を受けたい事業年度の開始日前日までに届出書を税務署に提出する必要があります。事後申請は原則できません。

また、一度簡易課税を選ぶと、2年間は原則課税に戻れないというルールもあります。設備投資が多い年は原則課税のほうが有利になる場合もあるため、「とりあえず簡易課税」と飛びつくのも危険です。

判断のポイントは以下のような視点です。

  • 今後2年間に大きな設備投資の予定があるか
  • 業種ごとのみなし仕入率が実態に近いかどうか
  • 課税売上が5,000万円以下という要件を満たしているか

これらを総合的に判断したうえで選択することが、節税効果を最大化するカギになります。

田中社長がやったこと、3つだけ

最終的に田中社長がやったことを整理すると、シンプルです。

ひとつ目は、税理士と一緒に簡易課税の適用シミュレーションを行い、翌期から簡易課税に切り替える届出を提出したこと。ふたつ目は、主要取引先との基本契約書を見直し、価格変更の条件を明文化したこと。そして三つ目は、インボイス対応を理由にした追加の値引き要求に対して、契約の条文を根拠に丁重に断るフローを社内で整備したこと。

これだけで、翌期の消費税負担は数十万円単位で改善される見込みになりました。

今期中に確認しておきたいこと

インボイス登録後、何も見直しをしていないなら、今すぐ税理士に「簡易課税の選択が有利かどうか」を確認しておくことをおすすめします。届出の期限は事業年度によって異なるため、「来期から変えたい」と思ったときにはすでに間に合わないケースもあります。

制度は知っている人だけが使えるものです。登録で満足してしまった社長ほど、静かに損をしている。田中社長の話を「他人事じゃないな」と感じた方は、ぜひ一度、顧問税理士と消費税の計算方法を棚卸しする時間をとってみてください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。