先日、製造業を経営する田中社長(仮名)からこんな相談を受けました。「会社の利益はそこそこ出てるんですが、なぜか手元にお金が残らなくて……」。話を聞いていくと、問題は会社ではなく、個人で抱えている不動産にありました。
田中社長は賃貸物件を5棟、すべて個人名義で所有しています。年間の家賃収入は約1,200万円。一見すると豊かな資産家に見えますが、そこに落とし穴がありました。
個人で不動産を持ち続けるリスク
個人の所得税は、所得が増えるほど税率が上がる「累進課税」の仕組みです。田中社長のように会社からの役員報酬に加えて不動産収入が乗ってくると、所得税の最高税率である45%が適用される水準にあっという間に達してしまいます。
住民税10%と合わせると、実質55%。つまり、1,200万円の家賃収入があっても、半分以上が税金として消えていく計算です。田中社長の場合、毎年500万円超を所得税・住民税として納めていました。「こんなに払うなら、物件なんて持たないほうがよかったかも」とため息をついていたのが印象的でした。
不動産管理法人という解決策
そこで提案したのが、「不動産管理法人」の設立です。簡単に言えば、個人が持っている不動産の管理業務を担う会社を新たに作り、家賃収入をそこに流し込む仕組みです。
法人税の実効税率はおよそ23〜25%。個人の最高税率55%と比べると、30ポイント以上の差があります。年間1,200万円の収入をそのまま法人に移すだけで、単純計算でも大きな節税効果が生まれます。
さらに田中社長のケースでは、奥様を法人の役員として登用し、給与を支払う形にしました。これが「所得分散」と呼ばれる手法で、一人に集中していた所得を複数人に分けることで、それぞれの税率を低く抑えられます。奥様にとっても給与所得控除が使えるため、課税される額がさらに圧縮されます。
これら2つの効果を合わせて、田中社長の節税額は年間200万円以上。3年で600万円、5年で1,000万円超の差になります。
管理法人が「一石三鳥」である理由
節税効果だけでも十分ですが、不動産管理法人には他にも大きなメリットがあります。
ひとつ目は経費の拡大です。法人として運営することで、個人では難しかった出張費・通信費・打ち合わせ費用なども経費として計上できる範囲が広がります。
ふたつ目は相続対策です。個人名義の不動産をそのまま相続すると、不動産の評価額に対して相続税がかかります。一方、法人を通じる形にしておくと、将来の相続時に株式として評価・分割しやすくなり、節税・争族対策の両面で有利になります。
設立費用は資本金300万円程度から現実的に動き出せます。管理委託料の設定など細かいルールはありますが、きちんと整えれば長期にわたって効果を発揮してくれます。
「うちには関係ない」と思っている社長へ
「うちはそんなに不動産を持っていないから……」と思った方も、少し立ち止まって考えてみてください。物件が1〜2棟でも、役員報酬との合算で課税所得が900万円を超えるようなら、管理法人の設立を検討する価値は十分あります。
逆に、不動産収入が少なく、法人の維持コスト(税理士費用・法人住民税など年間数十万円)を上回る節税効果が見込めない場合は、設立を急ぐ必要はありません。大切なのは、まず自分の状況で「いくら得になるか」を試算してもらうことです。
田中社長も最初は「手続きが面倒そう」と乗り気ではありませんでした。でも試算を見た瞬間、表情が変わりました。「なんでもっと早く相談しなかったんだろう」という言葉が、今でも記憶に残っています。
個人で不動産を持っていて、かつ会社からの所得も高い——そんな社長ほど、管理法人の効果は大きくなります。まだ検討したことがないなら、ぜひ一度、顧問税理士に「試算だけでも」とお願いしてみてください。数字を見れば、答えは自然と出てきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断は税理士にご相談ください。